「働き方改革関連法案」という言葉が一時ニュースなどで取り上げられていましたよね。
この中の一つに「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)というものがありました。
これもちょっと気になる用語なので見ておきましょう。
(とは言っても覚えることはちょっとだけです)
高度プロフェッショナル制度とは、
というものです。
普通の労働者の場合、残業や時間外労働、休日出勤、深夜労働など、働いたら働いた時間に応じて賃金も支払われていますよね。これは労働基準法によって定められています。
しかし「高度プロフェッショナル制度」に該当する人は、残業しても休日や深夜に働いても賃金は変わりません。
労働基準法の規制の対象から外れるということなのです。
なぜ?と思いますよね。
これではまるで「働かせ放題」のように思います。
でもこれにはキチンと理由があります。それは日本ならではの不都合を解消するためです。
今までの労基法の下では、能力が高い人が短時間で成果を出した場合よりも、能力の低い人が長時間かけて同じ成果を出したほうが給料が高くなってしまうという弊害がありました。
これでは労働生産性が低いほど労働者にとって都合がよいということになります。
事実、日本の労働生産性は先進7か国の中で最下位という結果になっています。
そのため、特に有能な人に限っては、時間制にとらわれずに賃金が決まるという仕組みが取り入れられたわけです。
もちろんすべての職種というわけではなく、一部の専門職で、かつ一定以上の年収を稼いでいる人に限られます。
職業については今のところ明確な定義がされていませんので覚える必要はありません。とりあえずはコンサルタント、アナリスト、研究開発者などが対象予定とされています。
ただ、年収が1075万円以上ということは押さえておきましょう。
施行は2019年4月からの予定です。
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