こちらの記事は、民法改正前の内容となっております。
改正により「準占有者」という名称が「受領権者としての外観を有する者」に変わりました。その他の内容に変更はありません。
改正により「準占有者」という名称が「受領権者としての外観を有する者」に変わりました。その他の内容に変更はありません。
【問題】
Aは、Bの預金通帳と届出印鑑を盗み、C銀行の窓口でBを装って預金の引き出しを求めた。
C銀行はAをB本人だと誤認し、支払いを行った。
この場合、本来であればAは無権利者であるため、Cの支払いは無効となるはずである。
しかし民法では、Cを保護するために、Cがある要件を満たした場合には支払いを有効としている。その要件と、この場合におけるAのような者を何と呼ぶかを40字程度で答えよ。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
Aが無権利者であることにつき善意無過失であれば有効となり、Aを債権の準占有者と呼ぶ。
債権の準占有者とは、「無権利者なのに、債権者らしい外観を有する者」をいいます。
この問題のように「通帳と印鑑を持つ者」は、準占有者の例としてよく出てきますので覚えておいてください。
その他にも以下のような例があります。
・債権者の代理人と称する者
・債権証書の持参人
・相続人ではないのに相続人と自称する人
・債権証書の持参人
・相続人ではないのに相続人と自称する人
こうした準占有者に対する弁済は、債務者が本物の債権者であると善意かつ無過失で信じた場合には有効となります。(民法478条)
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