農地改革事件と土地収用法事件による「補償」の解釈の違い

スポンサーリンク

財産権の判例において、受験生が混同しがちなものが「農地改革事件」「土地収用法事件」です。

どちらも「政府が私人の土地を買い取って」「その補償について争われた」という点で同じなのですが、結論が異なっているので注意が必要です。

 

まずは論点となる憲法の条文を見ておきましょう。

憲法29条3項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

つまり、私有財産であっても「正当な補償」をすれば国が使ってもいいよということですね。

問題はこの「正当な補償」とは、どの程度の補償なのか?というところです。

 

学説では以下の2つに分かれています。

相当補償説
合理的な相当額であれば、市場価格以下でも構わない
完全補償説
客観的な市場価格を完全に補償しなければならない

 

そして、先に挙げた2つの事件は、この2つの説にそれぞれ分かれたような結論となっています。

 

農地改革事件

自作農創設特別措置法(自創法)に基づいて行われた「農地改革」において、農地を買収された所有者が、その買取価格が安すぎるとして訴えた事件。

最高裁は、「正当な補償とは、合理的に算出された相当な額であって、市場価格と完全に一致する必要はない」として「相当補償説」に立ったような結論となっています。

 

土地収用法事件
都市計画に基づいて収用が決まった「建築制限のある土地」の補償額につき、収用委員会は制限を受けた土地として評価すれば足りるとして価格を決めたが、所有者が安すぎるとして訴えた事件。

最高裁は、「土地収用法における損失の補償は、収用の前後を通じて被収容者の財産価値を等しくする完全な補償をすべきである。よって建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有すると認められる価格と解すべき」として「完全補償説」に立ったような結論となりました。

 

最高裁としては、どちらか一方の説を採用するわけではなく、個々の事例で考えるスタンスのようです。

そのため、出題されたときは、「自作農創設特措法」の事例なのか「土地収用法」の事例なのかで見極めるようにしましょう。問題文に必ず書いてあるので注意して見てくださいね。

憲法
スポンサーリンク
スポンサーリンク
Yutaka_0125をフォローする
スポンサーリンク
1日5分で学べる行政書士試験ブログ

コメント