実質的意味の憲法、形式的意味の憲法って何?

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平成21年問3で、ちょっと変わった問題が出題されましたね。
それは「実質的意味の憲法」について、というもの。

この問題を最初に見たとき

( °Д°)ハァ?
ナニガカイテアルノカワカラナイ

と思った方も多いのではないでしょうか。

若干コアな知識のため、今後も出題されるか疑問は残るところですが、一応出題されている以上は押さえておきましょう。

 

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憲法という言葉にはいくつかの意味がある

一口に「憲法」といっても、それが使われる文脈によって意味が異なる場合があります。

例えば「ごはん」という言葉には「一般的な食事」の意味もあるし、「白米」の意味もある、といった具合ですね。

 

では「憲法」にはどんな複数の意味があるかというと

①文章の形式になっている「憲法典」
②形式を問わず「国を統治する規範」

の2つに大別されます。

 

例えば

「今の憲法は改正した方がいいよね」

というセリフがあったとすると、この場合は「①憲法典」を指します。
そこに書かれている条文(文章)の内容についての言及だからです。

一方、

「いかなる国家にも憲法は存在する」

というセリフの場合は、「②国を統治する規範」を指します。
イギリスなどのように成文憲法を持たない国でも、国家統治の規範はあるからです。

 

イメージとしては、

①憲法典 → 
②国を統治する規範 → 

だと思うと分かりやすいかもしれません。

そして①は、「本」という形式のものを指すので、「形式的意味の憲法」と呼びます。
②は、実質的に国を統治する「力」を指すので「実質的意味の憲法」と呼びます。

 

どういう「力」かで区別する

さて、「②国を統治する規範」=「力」の方は、さらに2つに分かれます。
「どんな力か?」によって区別するわけですね。

一つ目は、そのままの意味で「国を統治する力」です。(これを「固有の意味の憲法」といいます)
国家として機能する以上、統治する力は不可欠なので、どの国家にも存在するのですね。

二つ目は、「国家権力を制限する力」であるということ。(これを「立憲的意味の憲法」といいます)
かつての絶対王政などのように、国が国民の権利を不当に害することがないよう、国家権力を制限して国民の自由を守るための法という考え方です。
これは近代になって出てきた意味のため、「近代的意味の憲法」とも呼ばれます。

 

まとめ

以上をまとめると、「憲法」という言葉が表すのは以下の3つになります。

「憲法典」という「本」か
「国を統治する力」か
「国家権力を制限する力」か

見分け方は、まずそれは「本」を表しているか?で区別し、もしそうでなかったら、国を統治する力なのか?国家権力を制限する力なのか?で分ければOKだと思います。

憲法
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