今回のテーマは「博多駅テレビフィルム提出命令事件」です。
裁判所が、刑事事件の審理のために、テレビ局に対して事件当日の現場を撮影したテレビフィルムの提出を命じたことが、憲法21条に違反しないかが焦点となった事例です。
事件の概要
アメリカの原子力空母の佐世保港寄港を阻止するデモに参加するため、全学連の学生たちが博多駅に下車したところ、そこで機動隊たちと激しく衝突した。
その様子は地元のテレビ局によって撮影されていた。
裁判所は事案を審理するため、テレビ局に対しテレビフィルムを提出するよう命令したが、テレビ局側は「取材と報道の自由は憲法21条によって守られている」とし、それを拒否した。
押さえておくべきポイント
●「報道の自由」は、憲法21条1項で保障されている。
●しかし「取材の自由」は、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するものであるが、制約を受けることがある。
●「取材の自由」を制約することが許されるか否かは、その必要性と報道の自由に及ぼす影響で比較する。
●本件は「公正な刑事裁判の実現」という必要性があり、テレビ局の不利益は将来の取材の自由が妨げられるに過ぎないので、提出命令は憲法21条に違反しない。
この判例のポイントは、「報道の自由」は憲法で保障されているが、「取材の自由」は保障されていない、という点です。
「報道」は、国民の「知る権利」に奉仕するものです。よって憲法21条で保障されます。
しかし「取材」は、報道の前段階の行為です。それは十分尊重に値するものではあっても、保障までされているものではありません。
テレビフィルムを提出させても、報道機関が被るダメージは「あのテレビ局は裁判所にフィルムを提出するようなところだ」と思われて、せいぜい今後の取材がしにくくなる(将来の取材の自由が妨げられる)程度なので、公正な裁判の実現の方が重要という判断になったわけですね。
(ちなみに「尊重に値する」という言葉は「レペタ事件」にも出てきた言葉ですのでチェックしておきましょう)
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