【行政事件訴訟法】実質的当事者訴訟と形式的当事者訴訟はもう怖くない!

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「実質的当事者訴訟」と「形式的当事者訴訟」・・・
これはニガテとしている人が多そうですね(笑)

そもそもこの用語からして、何をいってるかサッパリ分からないですよね。
「当事者訴訟」自体がよく分からないのに、さらに「実質的」とか「形式的」とか分かれてると、もう「???」って感じじゃないでしょうか。

とはいえ、実はこれってそんなに難しいものじゃないんですよ。
それぞれ具体例も限られているので、むしろ出題されたらラッキーと思うレベルです。

このページで完全に理解してしまいましょう。

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「当事者訴訟」は、「民事訴訟」と読み替える

まず皆さんが理解に苦しむのは「当事者訴訟」という言葉だと思います。
条文を読んでもイマイチ分かりにくいですよね。

しかしもう難しく考える必要はありません。
「当事者訴訟」とあったら、それを「民事訴訟」と読み換えてしまいましょう。

つまり、

「実質的当事者訴訟」なら、「実質的に民事訴訟」
「形式的当事者訴訟」なら、「形式的に民事訴訟」

と言い換えちゃうんです。

さぁ、これでなんとなくイメージしやすくなったんじゃないですか?
少なくともさっきまでよりはマシですよね。

 

まず、抗告訴訟と民事訴訟のイメージを持つ

それぞれの詳しい内容を説明する前に、まずは「抗告訴訟」「民事訴訟」について見ておきましょう。比較のために分かりやすいからです。

まず、「抗告訴訟」とは、公権力の行使に対する不服の訴訟です。
イメージとしては、

国や公共団体 と 私人 による「上下(縦)」の争い -①

といった感じ。

これに対し、「民事訴訟」はお互い私人で行われる訴訟ですから、

対等な私人同士の「横」の争い -②

ということになります。

さて、以上のイメージを踏まえた上で、「実質的当事者訴訟」と「形式的当事者訴訟」を見ていきましょう。

 

実質的に民事訴訟とは?

先ほど言った通り、実質的当事者訴訟は「実質的に民事訴訟」です。

これはつまり、国や公共団体が被告なので、一見①のように上下の争いに見えるけれど、実質的には②のように対等な立場で争うものということです。

国や公共団体 と 私人が、対等な立場で争う

争う内容が、抗告訴訟のような公権力の行使ではなく、公法上の法律関係に基づくものというだけなので、私法上の法律関係について争う民事訴訟と大差ないということなのです。

そして、この訴訟の代表例は以下となります。

公務員の地位確認訴訟
公務員の給料請求訴訟
・損失補償請求訴訟
・国籍の確認訴訟

「公務員」や「~確認訴訟」ときたら、「実質的当事者訴訟」です。

 

形式的に民事訴訟とは?

一方、形式的当事者訴訟は「形式的に民事訴訟」です。

「形式的に」という通り、「本当は違うのだけど形式上は民事訴訟の形を取るよ」ということです。

形式的当事者訴訟は、お上の公権力の行使に対する不服の訴訟であって、本来は①の抗告訴訟です。
しかし、その被告は国や公共団体ではなく、法令によって当事者が定められているので、形式的に②の争いになる
、ということです。

この訴訟で例に挙がるのは必ずといっていいほど、「土地収用法の補償額に関する訴訟」です。

収用委員会(行政庁)が土地所有者から土地収用と、補償額について決定を下した。
しかし土地所有者は、収用には不服はないが、補償額には不服があった。
この場合、土地所有者が訴える相手は、金額を決定した行政庁ではなく、補償金を払う起業者となる。(土地収用法によって定められているから)

「土地収用の補償額」ときたら、「形式的当事者訴訟」です。

その他、特許法にも同様の規定があるようですが、試験にはまず出ないでしょう。

 

以上です。
分からなくなったら、何度もこのページを見返してみてくださいね。

行政法
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コメント

  1. あかね より:

    かなりわかりやすかったです。とても参考になりました。私のTwitterで共有させてください。もし、削除をご希望の場合はご連絡くださいませ。