地方自治法でも頻出テーマの「住民監査請求」について、押さえておくべきことをまとめました。
【大前提】住民監査請求は「直接請求」じゃない!
以前、直接請求について書いたときにも触れましたが、大事なことなのでもう一度言います。
住民監査請求は「直接請求」じゃありません
直接請求というのは、「選挙権を持った住民が」地方公共団体に対して何らかの請求をするものでしたよね?
ですから、直接請求の一つである「事務監査請求」の要件には「有権者の1/50の署名」というものがありました。
ところが、今回のテーマの「住民監査請求」は直接請求ではありませんので、「有権者」という要件がありません。
それどころか、署名を集める必要すらありません。
住民であればOK!
1人でもOK!
なのです。
しかもこの「住民」というのは、外国人でもOKです。
直接請求では外国人は認められませんでしたね。(「有権者」であることが必要ですから)
このように、まず住民監査請求は直接請求とは要件が異なるという点を押さえておいてください。
あとで比較表を書いておきますね。
請求できる対象は
住民監査請求で請求できるものは2つのみです。
●財務会計上の行為
●怠る事実
「財務会計上の行為」とは、違法・不当な会計処理と覚えておけばいいでしょう。
なんか怪しいお金の流れがあるとかそんな感じです。
ちなみにまだその行為が行われていなくても、「相当の確実さをもって予測される場合」は事前に請求可能です。
「怠る事実」とは、やるべきことをやっていないということです。
課すべき税金を課していない、徴収すべき税金を徴収していないとか、そんな感じですね。
できるのはこの2つのみということを確認しておいてください。
請求が認められる期間は
請求ができるのは、
●「財務会計上の行為」の場合は、行為があった日(終わった日)から1年
●「怠る事実」の場合は、無期限
です。
なお、正当な理由があった場合に限り、1年を経過していても請求が認められます。
怠る事実について期間の制限がないのは、「そもそも行動を起こしていない」ことが問題だからです。
だからキチンと行動を起こすまでは請求することが認められます。
監査後について
「住民監査請求」の請求先は「監査委員」です。
「監査請求」と名前がついたら、請求先は「監査委員」しかいません。
これは「事務監査請求」も同じです。
しかし住民監査請求が違うのは、もし監査結果に不服があった場合は、次のステップとして「住民訴訟」を起こすことができるということです。
(住民訴訟は「住民監査請求前置主義」を採っていますので、住民監査請求をしていないと住民訴訟が起こせません)
一方、事務監査請求は、監査結果に不服があっても何もできません。
住民監査請求と事務監査請求の比較
最後に、比較表でまとめておきます。
直接請求の要件とごちゃまぜにならないように注意しましょう。
住民監査請求 | 事務監査請求(直接請求) | |
---|---|---|
請求できる人 | 住民 ※外国人OK ※1人OK ※未成年OK |
有権者の1/50以上の署名 |
対象 | 財務会計上の行為 怠る事実 |
事務全般 |
請求期間 | 財務会計上の行為:1年 怠る事実:無期限 |
無期限 |
その後の展開 | 住民訴訟を起こせる | 何もできない |
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