先日投稿した当事者訴訟と並んで、受験生が混乱しがちなものが「争点訴訟」かもしれません。
しかし争点訴訟に関しては過去にあまり深い知識が問われていませんので、概要と事例を押さえておけば試験対策としてはほぼ大丈夫かと思います。
今回はそこを見ていきましょう。
争点訴訟は、民事訴訟です
まず大事なことは、争点訴訟は民事訴訟ということです。
ん?じゃあなんで行政事件訴訟法で習うの?と思いますが、争っている内容の前提に、行政庁の処分(裁決)が関わっているからです。
行政庁の処分の効力が有効か無効かによって、結論が変わってくる
↓
民事訴訟であっても、争点は行政庁の処分の有効性
(だから争点訴訟と呼ぶのですね)
これは具体例で理解した方が早いと思います。
というより、ほぼお決まりで出てくる事例がありますので、それをしっかり覚えておきましょう。
農地買収処分が無効であるとして、元地主が農地の売渡しを受けた者に対し、土地の返還を求める訴訟
収用委員会が行った土地収用裁決が無効であるとして、元土地の所有者が起業者を相手として、土地の所有権確認を求める訴訟
いずれも「土地の所有権」を争っている民事訴訟ですが、その判断を行うためには、前提となる行政庁の処分や裁決の有効性が争点となるわけです。
「土地の買収・収用」
「所有権確認・返還請求」
ときたら、「争点訴訟」です。
「所有権確認・返還請求」
ときたら、「争点訴訟」です。
※形式的当事者訴訟とはココで区別
「土地収用」の事例に関しては、「形式的当事者訴訟」にも似たものがありましたね。
しかし形式的当事者訴訟は、「土地収用」自体には不服はないけれど、「保障額」に不満がある場合でした。
これに対し、争点訴訟は「土地収用」そのものが無効であるとして「土地の返還」や「所有権確認」を求める場合です。
それぞれのキーワードを、問題文の中でしっかり見極められるようにしましょう。
民事訴訟だけど、行政事件訴訟法が一部準用される
争点訴訟は民事訴訟ではあるものの、行政庁の処分や裁決の無効を争うものですから、行政事件訴訟法のいくつかの規定が準用されています。
(例)
・裁判所は行政庁を訴訟に参加させることができる
・裁判所は行政庁に対し、関連書類の提出を求めることができる(釈明処分の特則)
・裁判所は職権で証拠調べをすることができる
・裁判所は行政庁を訴訟に参加させることができる
・裁判所は行政庁に対し、関連書類の提出を求めることができる(釈明処分の特則)
・裁判所は職権で証拠調べをすることができる
「釈明処分の特則」と「職権証拠調べ」については押さえておきましょう。

【行政事件訴訟法】釈明処分の特則はシンプルに覚えればOK
今回のテーマは「釈明処分の特則」です。
先ほど投稿した争点訴訟で準用されるものの中にも出てきました。
これは行政事件訴訟の審理において、裁判所が「イマイチ内容が不明瞭だな」と思ったときに、被告の行政庁に対して「お宅がした処分...
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