虚偽表示で保護される「善意の第三者」には、判例上どんな人がいるか

スポンサーリンク

民法94条では、「相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする」と規定しています。

例えば、Aが差押えを逃れるために、Bと示し合わせて、Aの土地をBに譲渡したように見せかける行為は無効となります。なぜなら、そこに真実の意思が存在しないからです。

しかし、その虚偽の外観を信頼して取引関係に入ってきた者がいた場合、その人は保護されなければなりません。
CがBにその土地を売って欲しいといい、BがCに土地を譲渡すれば、もはやAもBもその無効をCに対して主張できません。(※Cの側から無効を主張することはできます)

 

第94条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
善意の第三者は保護されなければならないので、過失の有無・登記の有無を問わない

 

さて、そうしますと、「第三者」にはどのような人が該当するのでしょうか?
第三者に該当するされた人、該当しないとされた人でそれぞれ判例がありますので、区別できるようになっておきましょう。

 

スポンサーリンク

第三者に該当する人(※保護され、取引が有効となる)

債権譲渡の通知がなされた場合の譲受人
差押えをした人
三者から目的物を取得した者(転得者)※第三者が悪意でも転得者が善意であればOK
抵当権の設定を受けた人

上記の人たちは、94条の「善意の第三者」に当たる人(=虚偽表示をした当事者たちが無効を主張できない相手)です。

考えるヒントとしては、『ちょっと特別な行為をしている(されている)人』ですね。
「債権譲渡の通知」「差押え」「抵当権の設定」など。
(「転得者」は、条文上の”善意の第三者”そのままだと考えればOK)

 

第三者に該当しない人(※保護されず、原則通り無効となる)

一番抵当権を仮装放棄した場合の後順位抵当権者
一般債権者(差押えをしていない人)
土地の仮装譲受人からその土地上の建物を賃借した人
土地の賃借人が所有する建物を他に仮装譲渡した場合の土地賃貸人
仮装譲受人から取り立てのために債権を譲り受けた者

上記の人たちは、94条の「善意の第三者」に当たらない人(=虚偽表示をした当事者たちでも無効を主張できる相手)です。

こちらの考えるヒントとしては、「単なる~」とつくような、”あまり立場の強くなさそうな人”というイメージを持つとよいのではないかと思います。
「単なる一般債権者」「単なる建物賃借人」「単なる土地賃貸人」とか。

また、「後順位抵当権者」は、もともと、虚偽表示された外観を信頼して取引に入った者ではないため、保護されません。

「取り立てのために譲り受けた者」は、仮装譲受人と一体とみなされるので保護されません。

 

民法
スポンサーリンク
スポンサーリンク
Yutaka_0125をフォローする
スポンサーリンク
1日5分で学べる行政書士試験ブログ

コメント

  1. […] 虚偽表示で保護される「善意の第三者」には、判例上どんな人がいるか 民… […]