民法94条では、「相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする」と規定しています。
例えば、Aが差押えを逃れるために、Bと示し合わせて、Aの土地をBに譲渡したように見せかける行為は無効となります。なぜなら、そこに真実の意思が存在しないからです。
しかし、その虚偽の外観を信頼して取引関係に入ってきた者がいた場合、その人は保護されなければなりません。
CがBにその土地を売って欲しいといい、BがCに土地を譲渡すれば、もはやAもBもその無効をCに対して主張できません。(※Cの側から無効を主張することはできます)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
さて、そうしますと、「第三者」にはどのような人が該当するのでしょうか?
第三者に該当するされた人、該当しないとされた人でそれぞれ判例がありますので、区別できるようになっておきましょう。
第三者に該当する人(※保護され、取引が有効となる)
上記の人たちは、94条の「善意の第三者」に当たる人(=虚偽表示をした当事者たちが無効を主張できない相手)です。
考えるヒントとしては、『ちょっと特別な行為をしている(されている)人』ですね。
「債権譲渡の通知」「差押え」「抵当権の設定」など。
(「転得者」は、条文上の”善意の第三者”そのままだと考えればOK)
第三者に該当しない人(※保護されず、原則通り無効となる)
上記の人たちは、94条の「善意の第三者」に当たらない人(=虚偽表示をした当事者たちでも無効を主張できる相手)です。
こちらの考えるヒントとしては、「単なる~」とつくような、”あまり立場の強くなさそうな人”というイメージを持つとよいのではないかと思います。
「単なる一般債権者」「単なる建物賃借人」「単なる土地賃貸人」とか。
また、「後順位抵当権者」は、もともと、虚偽表示された外観を信頼して取引に入った者ではないため、保護されません。
「取り立てのために譲り受けた者」は、仮装譲受人と一体とみなされるので保護されません。
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