「北方ジャーナル事件」を分かりやすくまとめました

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今回のテーマは「北方ジャーナル事件」です。

出版物に対して、裁判所が事前差止めを行ったことが検閲に当たるか否かが争われた事例です。

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事件の概要

北海道知事選挙に出馬しようとしていたAに対し、それを快く思わなかった「北方ジャーナル」誌が、事実に基づかずにAの印象を貶める記事を書いた。これを知ったAは、裁判所に出版の事前差止めを申請し、裁判所はこれに基づく仮処分を行った。
「北方ジャーナル」誌は、裁判所が出版物の事前差止をすることは憲法21条で禁止されている検閲にあたり、表現の自由を侵害するとして訴えた。

 

押さえておくべきポイント

仮処分による事前差止めは、憲法21条2項前段にいう検閲に当たらない。

●公務員や公職選挙の候補者に対する評価・批判については、原則として事前差止めはできない。

●しかし、その表現内容が真実でなかったり、公益を図る目的でないことが明白で、かつ、被害者の損害が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に許される。

 

検閲とは

⚫︎行政権が主体となり
⚫︎思想等の表現物
⚫︎網羅的・一般的に
⚫︎発表の禁止を目的として
⚫︎発表前に審査する

と判示されています。(税関検査事件)
そして憲法21条では、この検閲を「絶対的に禁止」しています。

本件の事前差止めは、裁判所(司法権)が行ったものであり、目的も人格権の保護のためで、「網羅的・一般的」でもないので、検閲には該当しないとされました。

しかし、そうはいっても、公益に関するような表現の自由に対し、公権力が規制をすることは原則として許されないとしています。
本件のように認められるのは、本当に異例なケースということですね。

(ちなみにどういうことが書かれていたかというと、「ゴキブリ」「天性のうそつき」「メス犬の尻」「詐欺師」など、とにかく何の根拠もない悪口雑言ばかりだったようです。さすがにこれを公益のためと言うのは無理がありますねぇ)

憲法
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