今回のテーマは「三井美唄(びばい)炭鉱労組事件」です。
市議会議員選挙において、労働組合が自分たちの統一候補以外で立候補しようとした者に対し圧力をかけたことが、憲法第28条の団結権に含まれる「内部統制権」の範囲を逸脱していないかが焦点となった事例です。
事件の概要
炭坑の労働組合が、市議会議員選挙において統一候補を立てたところ、候補に選ばれなかった組合員Aが、独自に立候補しようとした。
これに対し、労働組合が立候補をやめるよう説得・勧告を行ったが、Aはこれに従わなかった。
そこで労働組合は、Aに対し「統制違反者として処分する」と圧力をかけた。
押さえておくべきポイント
●労働組合は、組合員に対して規制を加えることはできる(これを統制権という)
●しかし統制権は、その目的を達成するために必要で合理的な範囲内に限られる。
●立候補の自由は、憲法15条が保障する重要な基本的人権の一つである。
●よって、労働組合が、組合員が立候補する自由を拘束することはできない。
この判例は、結論はそれほど難しくありませんが、事例の解説が複雑なため、よく分かっていない方が多いと思います。
労働組合は、自分たちの要求を通してくれる人を市議会選挙で当選させたいわけです。
そのため、立候補者を一人に絞って、当選確率をなるべく高めたいと考えました。(これが「統一候補」です。何人も立候補してしまうと、票がバラけてしまいますからね)
ところが、それに反して独自に立候補しようとする組合員が現れたので、圧力をかけて立候補させないようにしたのです。
労働組合には、内部を統制する権利が認められているため、立候補を取りやめるように「説得・勧告」することはできますが、「処分するぞ」と脅して立候補をやめさせるなんてことまでは認められていません。
以下の違いを押さえておきましょう。
「勧告・説得」すること → OK
「処分」をチラつかせること → NG
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