今回は「裁判において記者が証人として呼ばれた際、取材源の秘匿を理由に証言を拒絶できるか?」という点についてお話をします。
といっても、めちゃくちゃ簡単なので、いきなり結論を書きます。
刑事裁判においては認められない。
民事裁判においては認められる。
(終ー了ー!)
これは、コトの重大性と、取材源を秘匿する権利(憲法21条)の比較衡量の問題です。
刑事事件は重大な問題なので、証言してもらわなきゃ困る。
民事事件は憲法21条の保障が優先され、拒絶してもOK。
これは上記の知識だけ覚えておけば十分です。
詳しい判例の内容などはいりません。試験に出ませんから!
過去問ではこんな感じで出題されております。
コメント
最近このサイトを見つけ楽しく勉強させていただいております。独学で今回受験4回目です。前回は、やっと終わったと思ったら一般でアウトになっちやいました。このサイトでポイントを軌道修正してます。今までどうでもいいことに無駄な時間割いてた事気付かされました。
ありがとうございます。
コメントありがとうございます(^^)
そうでしたか。昨年の一般知識はちょっと大変でしたよね。(毎年ですかね・・笑)
ぜひお役立て頂ければと思います。
頑張ってくださいね!