今回のテーマは「エホバの証人輸血拒否事件」です。
宗教上の理由で輸血を拒否した患者に対し、命を救うために輸血をした医師は責任を問われるかが争われた事件です。(最判平成12.2.9)
事件の概要
悪性の肝臓血管腫であった患者Aは、宗教上の理由により輸血を頑なに拒んでいた。
しかし医師Bは、命の危険があれば同意なしに輸血をする方針であった。(Aには明確に説明しなかった)
手術にあたり、Aは「輸血しないで死んでも医者の責任は問わない」という一筆を提出していたが、出血が多かったため、Bは輸血を行った。
手術は成功したが、Aは自己決定権を侵害されたとしてBを訴えた。
争点
- 宗教上の理由で輸血を拒否することは自己決定権として認められるか
押さえておくべきポイント
- 輸血拒否の意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。
本件では、輸血拒否の意思決定をしている患者に輸血を行った医師には責任がある、として、Aの損害賠償請求を認めました。
命を救った人が敗訴するという驚きの判決ではありますが、それだけ自己決定権は尊重されるべきものということですね。
また、「いざというときには輸血する」ことをキチンと説明していなかった医師にはやはり責任があると言えます。
本判決を機に、「インフォームドコンセント」という概念が浸透することとなりました。
医療現場に大きな変化をもたらした判決ですね。
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