こんなご質問を頂きました。
行政不服審査法と行政事件訴訟法における「教示」の違いはなんですか?
こちらは合格道場のサイトが分かりやすいのでリンクを貼らせて頂きますね。
こちらを見てみると分かりますが、行政不服審査法と行政事件訴訟法では明確に異なっている場所が2箇所あります。
一つ目は「利害関係人から求められた場合」です。
行政不服審査法だけが、利害関係人から求められた場合の教示は義務となっています。
一方、行政事件訴訟法(と行政手続法も)利害関係人に対する教示は義務ではありません。
行政不服審査法では、利害関係人から求められた場合も教示義務があります。
行政自身が対応するものなので、相手が利害関係人であっても教えてあげるべき、という優しい規定になっているのですね。これは、国民の権利利益を救済するという行審法そのものの目的からきているものだと思われます。
こうした「他と違う規定」は押さえておきたいですね。
また、教示を間違えた(怠った)場合に、行政手続法と行政不服審査法には救済措置がありますが、行政事件訴訟法にはないという点も押さえておくといいと思います。
教示を間違えた(怠った)場合に、行政手続法と行政不服審査法には救済措置があります。
こちらも「行政自身が対応するのか」「司法が対応するのか」による差ですね。
行政自身がミスした場合は、行政でその分を救済しますが、一方、司法の場合は粛々と処理するみたいな感じですね。
基本的に、行政自身が対応するものは優しく、司法は厳しい、みたいなイメージを持っておくとよいかと思います。
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