今回のテーマは「忘れられる権利」についてです。
逮捕歴のある人が、インターネットの検索結果にその情報が出てこないよう検索業者に削除を請求できるかについて争われました。(最判H29.1.31)
事件の概要
Xは児童買春を犯したことで逮捕され、罰金刑を受けた。
その事実はインターネットニュースでも報道され、掲示板等でXについて多数の書き込みがなされた。
これにより、Xの名前で検索すると、それらの情報が検索結果として表示されるようになった。
Xは「人には忘れられる権利があるはずだ。Googleは検索結果を削除しろ」と仮処分の申し立てをした。
争点
- 「忘れられる権利」に基づいて逮捕歴の削除を求められるか。
押さえておくべきポイント
最高裁は「忘れられる権利」について言及しなかった。
- 個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は法的保護の対象であるが、一方で、検索結果の提供はGoogleの表現行為であり、それは現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている。
- 「事実を公表されない法的利益」と、「URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情」を比較衡量して、「当該事実を公表されない法的利益」が優越する場合は削除を求めることができる。
- 本件は今なお公共の利害に関する事項であり、削除を求めることはできない。
この判例で一番重要なのは、「忘れられる権利」について最高裁は何も言及していないということです。
最高裁はあくまでプライバシー権の問題として判断し、比較衡量論によって申立てを退けました。
ちなみにEUでは「忘れられる権利」が明文で認められていますので、そうした違いも頭に入れておきましょう。
なお、似た判例として「ノンフィクション『逆転』事件」も見ておいてください。
「ノンフィクション『逆転』事件」を分かりやすくまとめました
憲法の判例において、重要な部分だけを書き残しておくシリーズです。
(そんなのあったか?と言われそうですが、今作りましたw)
判例はたくさんあるのに、一つずつ詳細を書いても、忙しい受験生はゆっくり読んでられない!
だから重要...
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