【問題】
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。これを詐害行為取消権という。
詐害行為取消権は、財産権を目的としない行為を取消すことはできないが、「離婚に基づく財産分与」は例外的に詐害行為として取消しうる場合がある。
それはどのような事情があるときか。40字程度で答えよ。
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【解答例】
不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情
詐害行為取消権の問題です。
問題文中にあるように、詐害行為取消権は、身分法上の行為は取消すことができません。
「離婚に基づく財産分与」「相続放棄」は必須の知識ですね。(覚えていますか?)
今回は「離婚に基づく財産分与」で取消しができる例外のケースについて出題してみました。
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