【問題】
行政事件訴訟法36条によると、無効等確認の訴えを提起することができる者は、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であることが必要とされているが、さらに「どのようなものに限られる」とされているか。「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする」に続く形で、40字程度で答えよ。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限られる。
無効等確認訴訟についての問題です。
第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
先日投稿した「もんじゅ訴訟」に絡めて、無効等確認訴訟の原告適格の問題を出してみました。
記述では要件を書かせる問題が多く出るので、40字程度でまとめられそうな要件が出てきた際は、「これ出るかも」と思って準備しておくといいですね。(仮に出なくても、書けるようになっておくことは知識の明確化につながりますから)
コメント
いつもわかりやすい内容本当にありがとうございます!
今更の質問かもしれません、ごめんなさい。
こちらで掲載している記述式は自作の内容ですか???
コメントありがとうございます。
自作のものと、過去に予備校や模試などで出題されたもののアレンジ版となっています。