今回のテーマは「連帯債務」です。
改正によって、絶対的効力となるものが変わっていますので、必ずチェックしておきましょう。
そもそも連帯債務とは
連帯債務とは、一つの債務について、複数の債務者が「独立して」「全責任を負う」ものをいいます。
例えば以下のような契約があったと仮定してみましょう
債権者:ドロンジョ
連帯債務者:ボヤッキー、トンズラ
債務額:100万円
ドロンジョに対し、ボヤッキーとトンズラが100万円の連帯債務を負っている場合です。
この場合において、ボヤッキーとトンズラがドロンジョに対して支払う責任がある金額はそれぞれいくらでしょうか。
答え:100万円ずつ
えっじゃあ合計で200万円になっちゃうのでは?
いえいえ、そうではありません。
当然のことながらドロンジョ(債権者)が受け取れるのは100万円のみです。
しかし、ボヤッキーとトンズラはそれぞれ100万円の債務の満額を独立して負うのです。
それが連帯債務の特徴です。
つまり、ドロンジョは
- ボヤッキーにだけ100万円を請求するもよし
- トンズラにだけ100万円を請求するもよし
- それぞれに50万円ずつ請求するもよし
と、債権回収の選択肢が多くなるのですね。
債権者にとっては非常に都合がいい制度と言えます。
絶対効と相対効
さて、連帯債務は、独立して全責任を負う債務だとお伝えしました。
これはつまり
ドロンジョ・ボヤッキー間の100万円の債権債務関係 と
ドロンジョ・トンズラ間の100万円の債権債務関係 が
それぞれ存在していることを意味します。
つまり、別の関係なので、原則として、一方に起きた事由は他方に影響を及ぼしません。
これを「相対効」といいます。
しかし、ドロンジョが持っている債権は100万円しかないのですから、例えばボヤッキーが100万円を弁済すれば、当然トンズラはもう支払う必要がなくなります。
このように、一方の事由が他方に影響を与えることが例外的にあります。
これを「絶対効」といいます。
弁済以外で絶対効となるものは?
先ほどの例のように、「弁済」は債務が消滅するので絶対効となります。
(一部の支払いであっても、絶対効となります)
ではその他に絶対効となる事由はどのようなものがあるでしょうか。
それは以下の3つです。
- 更改
- 相殺
- 混同
一つ一つ見ていきましょう。
更改
「更改」とは、元々の契約を消滅させて、別の新しい契約に変えることをいいます。
内容を変更したり、債権者や債務者を別人にすることが挙げられます。
元々の契約が消滅するため、債務も当然なくなります。
相殺
たとえばボヤッキーがドロンジョに対して100万円の債権を有していた場合、ボヤッキーは自らの債務と相殺することができます。
すると債務は消滅しますから、トンズラも支払う必要はなくなります。
混同
「混同」とは、債権と債務が同じ人に帰属することをいいます。
例えばドロンジョがボヤッキーに債権を譲渡した場合や、ドロンジョが死亡して相続人がボヤッキーだったような場合です。
そうすると、ボヤッキーの債権債務は消滅しますから、トンズラも支払う必要はなくなります。
つまりいずれも債務が消滅するものなので、弁済と同様に絶対効となるわけです。
求償については?
先ほど少し書きましたが、連帯債務者の一人が弁済等を行って債務が消滅した場合、他の連帯債務者にその「負担部分」を求償できます。(債務の一部の消滅でも可能です)
通常、負担部分は平等となりますが、連帯債務者間で特約を結べば任意の割合にすることもできます。
今回ボヤッキーとトンズラは平等に50万円ずつ負担分があることにしましょう。
もしボヤッキーが一人で弁済等により100万円の債務を消滅させた場合は、50万円までトンズラに求償することができます。
これは分かりやすいですよね。
ではもし、ボヤッキーが支払った金額が30万円だったとしたらどうでしょうか?
ボヤッキーの負担部分である50万円に達していませんから、トンズラには請求できないでしょうか?
いえ、実は連帯債務の場合は負担部分を超えなくても求償できることになっています。
連帯債務の求償は、負担割合で決まります。
ボヤッキーとトンズラの負担割合は平等ですから、ボヤッキーはトンズラに対し30万円のうち15万円を求償することができます。
コメント
わかりやすく、参考にさせていただいております。
さて、このページに
>よく似たものに「連帯保証」というものがありますが、これは「主債務者」と「連帯保証人」という主従の関係があります。
債権者は、主債務者の支払いが滞ってはじめて連帯保証人に請求できます。
と記載があります。
連帯保証人には催告の抗弁権がないので、
債権者は、主債務者の支払いが滞ってはじめて連帯保証人に請求できます。
という文言は齟齬があると思いますが、いかがでしょうか?
齟齬はないです。
「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」(446条)
ですから、連帯保証人であっても主債務者が債務不履行にならない限り履行責任は負いません。
主債務者が債務を履行せず、連帯保証人が請求されたときに、催告の抗弁権がないというだけです。