「寄与分と特別寄与料の違いを分かりやすく解説」において、被相続人に貢献した人が相続財産の一部をもらうことができる制度について説明しました。
今度は逆に、被相続人から特別な利益を受けた人についての規定についても触れておきましょう。
特別受益とは
被相続人から、遺贈または婚姻・養子縁組や生計の資本として贈与を受けた相続人のことを、特別受益者といいます。
例えば、相続財産が2000万円ある場合を想定します。
相続人がA、Bの2人で、共に相続分は1/2だったときに、Aだけが被相続人から生前に「住宅ローンの頭金」として500万円の贈与を受けていたとしたら、そのままAとBが1/2ずつ財産を分けるのは不公平になりますよね。
Bはこう考えるからです。

Aは以前500万円を受け取っているのに、さらに財産の半分の1000万円も受け取るのか!ズルい!
よって、この場合、Aは特別受益者となり、通常の法定相続分とは異なる分け方をします。
どのようにするかというと、Aが受け取っていた特別受益の額を相続開始時の相続財産に加えて、これをみなし相続財産とするのです。
つまり、実際の相続財産の額である2000万円に、Aが受けた特別受益の額500万円を合算し、2500万円を相続財産とみなすのです。
そして、これをAとBで、法定相続分に応じて案分します。
すると
A:1250万円
B:1250万円
となります。
そして、Aはすでに500万円を受け取っているので、ここから500万円を引きます。
すると
A:1250万円-500万円=750万円
B:1250万円
となり、これが実際に受け取る相続分となります。
合計すると、相続開始時の相続財産とピッタリ一致しますよね。
その他、特別受益の規定において覚えておきたいのは、「特別受益者となるのは相続人のみ」という点です。
例えば、相続人以外の人が被相続人から贈与を受けていても、その人は特別受益者とはなりません。
また、特別受益と認められるのは
- 遺贈
- 婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与
に限られます。
例えば、単なる遊興費としての贈与があった場合は、特別受益とはなりません(現実には、生計の資本と遊興費の切り分けはなかなか判断が難しいでしょうが、試験対策上はひとまず文言通りに押さえておけばよいでしょう)。
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