今回は改正民法の中で「錯誤」を取り上げます。
全面的に変えられていますので、試験対策上は絶対にチェックが必要な部分ですね。
まずは条文全体をチェック
<改正前>
民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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<改正後>
民法95条1.意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
① 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
② 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
① 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
かなり長いですが
・「無効」が「取消し」になった
・判例の考えが明文化された
・善意の第三者に対抗できないという規定が追加された
という3点が大きなポイントとなります。
分解してみていきましょう。
1項・2項
1.意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
これは、改正前の「法律行為の要素に錯誤があったとき」をより具体的に表したものです。
① 意思表示に対応する意思を欠く錯誤(言い間違えなど=表示の錯誤)
② 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(事実誤認=動機の錯誤)
①は、従来の「表示の錯誤」と同じです。
本当はダイヤモンドが欲しかったのに「ルビーをください」と言ってしまったような場合ですね。
②は、今回追加された「動機の錯誤」です。
鉄道ができて地価が上昇すると思い込んで土地を買ったが、実は鉄道の計画なんてなかったというような場合を指しています。
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
そして②動機の錯誤については、2項において「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り」取消せるとしています。
これは、従来の判例の考え方を明文化したものです。
つまり、事実誤認がハッキリ分かる形で表現されていなくても、言動の端々からそれが伺えるのであれば、表示されたことになります。(最判平元.9.14)
3項
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
① 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
錯誤は、表意者が「重大な過失」を犯していた場合には取消しを主張できません。
ただし、相手方が「こいつ錯誤してるぜ、プププ」と知っていたり、相手方自身も重大な過失で知らなかった場合は取消しができます。
また、過去に判例で示されていた、相手方が「共通錯誤」に陥っていた場合も取消しできることが明文化されました。
先ほどの例で言えば、鉄道ができることを売主も買主も信じ込んでいたような場合です。
このような相手方まで保護する必要はありませんから、取消すことができます。
表意者に重大な過失があっても | 相手方が悪意又は重過失の | 場合は、取消せる |
---|---|---|
相手方も同一の錯誤に陥っていた |
4項
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
これは新たに追加された規定です。
今までの錯誤無効には、第三者を保護する規定はありませんでしたが、改正によって善意無過失の第三者は保護されることになりました。
錯誤した者にも一定の責任があるので、善意無過失の第三者の方を保護すべきだからですね。
実はこれは「詐欺取消し」と共通の扱いになっていまして、
ということになっています。
(従来、詐欺取消しで保護される第三者に要求されるのは「善意」のみでしたが、改正によって「無過失」が追加されました)
共通になったことで、むしろ覚えやすくなったかもしれません。
しっかり押さえておきましょう。
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