今日は、民法733条の「再婚禁止期間」についてお話をしたいと思います。
女性は、前婚を解消または取消してから、100日間は再婚ができないことになっています。
実はこの規定、平成28年6月に改正されたものです。
それまでは、以下のような条文となっていたのです。
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
以前は6ヶ月だったのですね。
(※蛇足ですが、このように「箇月」で規定している場合は、暦で計算します。そのため、6箇月=180日ではないのでご注意ください)
さて、この規定が改正されたキッカケとなったのが、憲法でも学ぶ「再婚禁止期間違憲訴訟」でした。(最大判平成27年12月16日)
戦後10例目の「法令違憲判決」として注目を浴びましたね。
その判決において、
「100日を超える部分については違憲である」
とされたのですね。そのため、半年後に改正されました。
ではなぜ違憲となったのでしょうか。
2つの嫡出推定の重複
民法772条には「嫡出推定」の規定があります。
- 結婚から200日を経過した後に生まれた子
- 離婚から300日以内に生まれた子
は、その婚姻中のダンナの子と推定する
となっています。
こうした嫡出推定の規定がなぜあるかというと、生まれた子供のために早期に親子関係を安定させてあげるためです。
この規定を一つの図にすると以下のようになります。
婚姻期間とズラして推定しているのは、妊娠の期間が約300日あるからですね。婚姻中だからといって必ずしもそのダンナの子とは限らないし、離婚後だからといってもう元ダンナの子ではないとはいえないからです。
うん、まぁ納得です。
でもあれ?
200日と300日・・
この100日の差って・・なんかクセモノですね。
例えば離婚した女性がすぐに再婚できたとすると、100日重複してしまいますね?
え、そうするとどうなるのでしょう。
この100日の間に生まれた子は、前のダンナの子としても新しいダンナの子としても推定されるのですか?
一体どちらの子なのでしょうか?
このように「どちらの子か分からない」という、子供の不安定な状態を回避するために、再婚禁止期間が設けられています。
DNA鑑定が発達した今の時代では、現実的にあまり問題は起きないのかもしれませんが、法律上は一応推定規定を作っておかないといけないのですね。
で、この再婚禁止期間が今まで6ヶ月だったわけです。
ん?
6ヶ月・・?
重複している期間は100日しかないのに、6ヶ月も再婚できないの・・?
「ヲイヲイ、ちょっと待ってよ。これおかしくね?」(ノ゚□゚)ノ
ということで、訴えが提起され、100日を超える部分が違憲となったのです。
この嫡出推定の記述がけっこう混乱しがちなので、今回は図解してご説明しました。
理解の助けになれば幸いです。
なお、この再婚禁止規定については、2つの例外があります。
つまり、100日間待たなくても再婚できる場合があるのです。
それは
- 女性が前婚の解消・取消しの時に懐胎していなかった場合
- 女性が前婚の解消・取消しの後に出産した場合
です。(民法733条2項)
併せて覚えておきましょう。
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