こちらの記事は、民法改正前の内容となっております。
贈与者の担保責任は「引渡義務」に変わり、負担付贈与以外では責任を負わなくなりました。
贈与者の担保責任は「引渡義務」に変わり、負担付贈与以外では責任を負わなくなりました。
【問題】
AはBに対し、中古の自転車を贈与した。
しかしBがこの自転車に乗っていたところ、フレームの亀裂が原因で車体が破損し、Bは転倒して怪我を負った。
そこでBはAに対し、治療費相当額の損害賠償請求をしたいと思っている。
この場合、AがBに対して担保責任を負うのはどのような場合か。民法の規定に照らし、2つを40字程度で答えよ。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
Aが自転車の瑕疵を知りながらBに告げなかった場合、または負担付贈与契約であった場合。
贈与者の担保責任の問題です。
贈与契約の場合、目的物は無償で渡されているわけですから、そこにたとえ瑕疵があったとしても、贈与者は売買契約の売主のように瑕疵担保責任を負わないのが原則です。
しかし例外的に担保責任が発生するケースがあります。
それが以下の2つです。
①贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合
②受贈者が何らかの負担を負う場合
②受贈者が何らかの負担を負う場合
①の場合は常識的に考えれば分かりますよね。こんな信義則に反した行為にはキチンと責任を負ってもらわないといけません。
②の「受贈者が何らかの負担を負う場合(負担付贈与契約)」とは、「自転車をもらう代わりに、借金の保証人になってあげる」などのように「受け取る代わりに~する」という契約です。
贈与ではありつつも、受贈者も負担を負うわけですから、こうした契約は売買契約と同じように双務契約の扱いになります。
よってこの場合は、受贈者の負担の限度において担保責任が発生することになっています。
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