「天皇」に関する知識の総チェック

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約200年ぶりに、天皇の譲位がありました。

即位の礼のまさにその瞬間に虹がかかるなど、神秘的な出来事もありましたね。

ということで、譲位をはじめとして、天皇にまつわる知識をまとめておさらいしておきましょう。

 

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まずは、国事行為を総チェック

さて、天皇に関する知識といえば「国事行為」を外すわけにはいきません。
何を「任命」するのか? 何を「認証」するのか?
細かな違いを見分けられるようにしておきましょう。

  • 総理大臣任命
  • 最高裁長官任命(※指名は内閣)
  • 憲法改正、法律、政令、条約公布
  • 国会召集
  • 衆議院解散
  • 衆・参選挙公示
  • 国務大臣認証
  • 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権認証(※決定は内閣)
  • 栄典授与
  • 外交文書認証
  • 外国の大使・公使接受

 

では、国事行為についてのポイントをいくつかご紹介します。

 

まず、任命認証を見分ける方法は簡単です。

天皇が任命するのは2人しかいない。総理大臣 と 最高裁長官

です。行政権の長と、司法権の長ですね。

その他は全部認証と覚えればOKです。

(こういうときは、少ない方を覚えるのが鉄則ですね)

 

憲法改正の公布は、国民の名で、直ちにこれを公布する。

天皇が公布するのだから「天皇の名で」・・と思っていませんか?

公布は「国民の名」で行います。

そして、スピードは「直ちに」です。「速やかに」でも「遅滞なく」でもないのでご注意。

 

国会の召集であっても、参議院の緊急集会のみは内閣が行う。

原則として、国会は衆議院と参議院が同時に開催されます。(同時活動の原則)

よって、衆議院が解散された場合は、参議院は閉会することになっています。

しかし、その間にもし国に緊急の事態が起きたらどうしましょう?

そんな時に、内閣の求めによって行われるのが参議院の緊急集会です。

例外として押さえておきましょう。

 

選挙の公示は、補欠選挙は対象外。

こういっては語弊があるかもしれませんが・・補欠選挙にまでわざわざ天皇が公示しません。

 

天皇の国事行為にはすべて内閣の助言と承認が必要で、内閣がその責任を負う。

国事行為は政治的な行為ばかりですよね。

しかし天皇は「国政に関する権能を有しない」ため、政治的な行為はできません。

そのため、内閣が助言と承認を行うことで、天皇自身は責任を負わないようになっています。

 

 

国事行為に関しては、ひとまず上記の点を押さえておいてください。

 

天皇の譲位について定められているのはどの法律?

さて、譲位についてです。

現在の憲法において、皇位は世襲であり、その詳細については、「皇室典範」によって決めるようにと定められています。(憲法第2条)

(なぜこの法律だけ変わった名前なのかというと、戦前は「憲法の下にある法律」ではなかったからです。もともと皇室典範は「大日本帝国憲法と対等な法」でした。だからこんな大仰な名前だったのですね。戦後に憲法の下の法律に変わりましたが、名前はそのまま引き継がれました)

 

では、その皇室典範の皇位継承について見てみましょう。

 

第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに卽位する。

 

崩じたとは崩御のことで、死亡を意味します。
皇嗣とは跡継ぎのことで、現在でいえば皇太子のことですね。

これにより、皇位の承継は「天皇が死亡したとき」のみに限られているのです。

 

つまり、現在の天皇が「譲位」をするということは、皇室典範の予定していないことだったのですね。

だから、今回「譲位特例法案」という、皇室典範の特例法が定められました。

これにより、一代限りの譲位が認められることになったのです。

 

  • 現在の皇室典範では、崩御したときしか皇位継承が規定されていない。
  • そのため、皇室典範の特例法が作られた。
  • 譲位が認められるのは、一代限りである。
  • 次の皇嗣は秋篠宮文仁親王となる。

 

その他の気になるキーワードもチェックしておきましょう

象徴天皇
天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるとされること。
天皇は、国事行為を行うことのみが職務であり、国政に関する権能を有さず、シンボルとしての存在に終始している。

上皇
譲位後の天皇の呼び名。
皇后は「上皇后」となる。

皇室会議
皇室に関する事項の合議機関。
皇族、宮内庁長官、衆・参議院の議長、総理、最高裁長官等で構成される。

摂政
天皇が未成年の場合や、精神・身体の疾患等により国事行為を行えないときに置かれる役職で、天皇に代わり、天皇の名で国事行為を行う。

民事裁判権・刑事裁判権
天皇には、民事上も刑事上も、裁判権がない。
※民事責任(私法上の契約等に伴う責任)は負うことに注意

ちなみに、在位中の天皇のことは「今上(きんじょう)天皇」と呼びます。
「平成天皇」とは呼びません。

先代の昭和天皇も、在位中は昭和天皇とは呼びませんでした。
明治以降、一世一元制となったことから、崩御された後に元号が追号として贈られています。(贈り名といいます)

よって、崩御されていなければ、譲位されても「平成天皇」とはなりません。呼び名は「上皇」です。
マメ知識として覚えておくのもいいと思います。

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