(ブラックジャックによろしく 佐藤秀峰)
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今回は力を抜いてお楽しみください。
単に一回やってみたかっただけですので・・(笑)
連帯保証人となってしまった斉藤先生。
債権者である院長からの取り立てに対し、抗弁することができるのでしょうか?
はい、ということで、斉藤先生は全額を請求されてしまいました。
主債務者の「連帯保証人によろしく」という声が聞こえてくるようです。
本当に怖いですね・・。
では連帯保証人についてポイントをおさらいしておきましょう。
- 催告の抗弁権がない
→まず主債務者に催告するように言えない - 検索の抗弁権がない
→主債務者に資力があっても自ら支払わなければならない - 分別の利益がない
→他に保証人がいたとしても、全額の支払い責任がある
この他、連帯保証に限らず、保証契約は書面でなければ効力を生じません。
軽い気持ちで保証人にならないよう、手続きに慎重を期すための規定ですね。
斉藤先生のようにならないよう、しっかり覚えておきましょう。
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