今日は「マクリーン事件」(昭和53年10月4日大法廷判決)について勉強しましょう。
外国人の人権を考える際には、必ずといっていいほどテーマに取り上げられる判例です。
試験では固有名詞は問われないので、「マクリーン」という人名を覚える必要はないのですが、知っていると「あぁ、あの判例ね」とすぐ判断できるようになりますよ。
事件の概要
アメリカ国籍のマクリーンさんは、日本で英語教師をするために1年間の在留資格を有していました。
しかし、在留中に政治活動(ベトナム反戦運動)に参加しました。
翌年、在留期間の更新を申請したところ、法務大臣が「アナタ、政治活動やってたよね?だから更新はしません」と拒否処分をしました。
これに対し、マクリーンさんは、「外国人にだって政治的活動の自由があるハズじゃね?法務大臣がそういう理由で拒否するのって憲法違反じゃね?」といって訴えました。
※分かりやすい口調に変えてお届けしております
争点
①外国人に基本的人権の保障は及ぶか?
②外国人に政治活動の自由はあるのか?
③法務大臣の拒否処分は合憲・合法か?
結論をざっくり把握!
①外国人にも基本的人権の保障は及ぶか?
↓
及ぶ
基本的人権の保障は、性質上日本国民のみを対象と解されるものを除き、日本に在留する外国人にも等しく及ぶ。
しかしあくまで、「在留制度の枠内で与えられたもの」にすぎない。
②外国人に政治活動の自由はあるのか?
↓
ある
政治活動の自由は、「日本の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動を除き」保障される。
③法務大臣の拒否処分は合憲・合法か?
↓
合憲・合法
なぜなら、更新するかしないかは「法務大臣の裁量」であって、裁判所が違法判断するのは、法務大臣の処分が事実誤認に基づいていたり、明白に合理性を欠いている場合に限られるため。
本案件では、裁量権の逸脱・濫用は認められず、合法。
マクリーン事件において問われるのは上記の3点です。
基本的人権も政治活動の自由も保障されるけど、当然どちらも無制限じゃないということですね。
そして法務大臣には広い裁量があるので、「逸脱または濫用がなければ合憲」という判断です。
この法務大臣の裁量権については、行政法で勉強する「自由裁量行為」の例としても出てきますので、チェックしておくとよいと思います。
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