地方公共団体と地方自治体って何か違うの?

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地方自治法を学んでいると、「地方公共団体」という言葉と「地方自治体」という言葉の両方を聞く機会があると思います。

なんとなく同じもの・・という認識でいる方がほとんどではないでしょうか。
多くの方は特にその違いを意識されたことはないかと思います。

結論から言ってしまうと、2つは同じものです。

なんだよ!じゃあ別に偉そうに教えてもらわなくて結構だよ!

と思われるかもしれません(すみません)
えぇもちろん、普段勉強しているときに意識的に使い分ける必要性はほとんどないです。

ただ、一応知識として持っておくとちょっと自慢できるので、サラリと覚えておくといいかと思います。

都道府県や市町村などは、憲法および法律上「地方公共団体」と規定されています。
つまり、正式名称は「地方公共団体」です。

では地方自治体という呼び名は何かというよと、地方公共団体の通称です。
「地方自治法」という法律の名前、そして地方公共団体の運営のことを「地方自治」と呼ぶことから、一般的に広く使われるようになったようです。
(「地方自治体」の方が言いやすいですしね)

ただ、法律上「地方自治体」という言葉は存在しませんので、頭の片隅に入れておいてください。
試験問題などでも、「地方公共団体」と書かれているはずです。

ためしに過去問などで使い分けられているか確認してみてください。
「おぉ、確かに」と気が付いてニヤリとなると思います。
ちょっとした優越感です。

ではでは今日はこのへんで!

 

行政法
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コメント

  1. ひまみ より:

    いろいろ調べていたんですが自分の理解力がなくてよくわからなかったのですが、こちらを見てめっちゃわかりやすくて助かりました!ありがとうございます?