長沼ナイキ事件を分かりやすくまとめました

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今回のテーマは「長沼ナイキ事件」(長沼ナイキ基地訴訟)です。

自衛隊の基地建設のために保安林指定が解除されたことについて、原告適格と訴えの利益が認められるかが争われた事件です。(最判昭和57.9.9)

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事件の概要

航空自衛隊のミサイル基地建設のために、農林大臣が北海道夕張郡長沼町にある保安林の指定を解除した。
これに対し反対住民は「自衛隊は違憲の存在であり基地建設には公益性がない。保安林の指定解除要件を満たさず、洪水の危険もあるので違法!」として処分取消訴訟を提起した。
国は、「代替施設としてダムを作ったから安全性に問題はない」と反論した。

争点

  • 保安林の周辺住民は、保安林指定解除処分の取消を求める原告適格を有するか
  • 代替施設が設置された場合に、訴えの利益はどうなるか

押さえておくべきポイント

  • 保安林の周辺住民は、原告適格を有する。
    洪水や渇水などの自然災害を受ける可能性があり、「直接の利害関係を有する者」であるから。
  • 代替施設が設置された場合、訴えの利益は失われる。
    危険が解消され、保安林を存続させる必要がなくなるから。

 

本判決では、取消訴訟の要件である「原告適格」「訴えの利益」の2つが争点となっています。

原告適格:
訴えの利益:×

ですので注意してください。
理由を理解しておくことが大事ですね。

ちなみにナイキと聞くとスポーツ用品を思い浮かべてしまうかもしれませんが、地対空ミサイル(敵からの攻撃を迎撃するミサイル)の名前です。

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