「瑕疵の治癒」はこの判例だけ押さえておきましょう

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行政行為が行われる際は、その内容や手続きが法令等に定める要件に合致していなければなりませんが、時にはそうした要件が欠けた「違法な行政行為」(=瑕疵のある行政行為)が行われてしまう場合もあります。

しかし、その瑕疵が非常に軽微なものであったり、事後的に欠けていた要件が満たされたような場合などに

( °Д°) < まぁ、適法ってことでいいんじゃね?

と扱うことを「瑕疵の治癒」といいます。

(※こんな軽いノリではないです)

 

もちろん、本来であれば違法ですから、こんなことがやたらと認められてしまってはいけません。
「瑕疵の治癒」が認められるのはあくまで例外的な場合です。

ということで、どんな場合に瑕疵の治癒が認められたのか、判例をチェックしておきましょう。

 

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認められた判例3つ

 農地買収計画について、訴願(不服申立て)がされたにもかかわらず、その裁決が出る前に農地買収処分が進められ、処分後に棄却裁決があった場合

(※ちょっと分かりにくいので補足)
本来であれば、不服申立てに対する裁決を経てから買収処分をすべきなのですが、このケースは裁決が出る前に「棄却裁決が出ることを停止条件として」買収計画が承認されたのです。そしてその後に棄却裁決が出ました。

 

 農地買収計画の縦覧期間が所定よりも1日短かったが、その期間内に関係者が全員縦覧を済ませていた場合

 取締役会の開催にあたり、一部の取締役への招集通知が欠けていたが、その取締役がちゃんと出席して、異議もなく決議された場合

 

認められなかった判例1つ

× 青色申告についての更正処分で、理由が記載されていなかったが、その後の不服申立ての裁決の際に詳細な理由が述べられた場合

理由の付記は、処分時にされていなければなりません。
そうしないと、処分の相手方は何を争点として不服申立てすればいいのか分からないからです。

 

「瑕疵の治癒」に関しては、以上を押さえておけば大丈夫です。

行政法
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