【問題】
Aは美術商Bより美術品を購入したが、専門家の元で保管した方がよいと考え、引き続きその美術品をBに預けていた。
その後、Cがその美術品を譲ってほしいとAに言ってきたため、Aはこれを承諾し、Cに売却した。
この場合、Bが美術品を預かったままで、Cが占有権を取得するためには、「誰が」「誰に対して」「どのような命令をし」「誰が承諾する」必要があるか。40字程度で答えよ。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
AがBに対して、以後はCのために占有するよう命令し、Cが承諾する必要がある。
「指図による占有移転」の要件です。
占有の取得方法には4種類あります。
①現実の引き渡し
②簡易の引き渡し
③占有改定
④指図による占有移転
②簡易の引き渡し
③占有改定
④指図による占有移転
ですね。
それぞれどんなものか言えるでしょうか?
キチンと頭に入れておいてくださいね。
この中で試験に出る可能性のあるものといえば、間違いなく③占有改定と④指図による占有移転の2つです。
そして、記述問題で要件を書かせるとなると、④指図による占有移転しかありません。
そのため、この要件はチェックしておくようにしてください。
(とはいえ、知識がなくとも、普通に考えればなんとなく答えが分かりますよね。
なので、どのような流れで占有権が移転するのか、頭の中でイメージを作っておきましょう)
ちなみに③占有改定の方は、択一式で即時取得の問題で出る可能性が大きいと思います。こちらも併せてチェックしておいてください)
「即時取得」は、チェックポイントがいっぱい!
今日のテーマは「即時取得」です。
即時取得ってなに?
これは民法の原則からすると、ちょっと意外な内容なんです。
まずは条文を見てみましょう。
第192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の...
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