【問題】
日本への在留許可を得て日本に入国したXは、期間の満了に伴い在留期間の更新を法務大臣に申請した。
ところが法務大臣は、Xが在留期間中に無届けで転職したことと政治的活動を行ったことを理由に更新を許可しなかった。(裁量処分)
Xは、これを不服として処分の取消訴訟を提起した。
裁判所が、判決でその処分を取り消すことができるのはどのような場合か。
行政事件訴訟法の条文に照らし、40字程度で答えよ。
日本への在留許可を得て日本に入国したXは、期間の満了に伴い在留期間の更新を法務大臣に申請した。
ところが法務大臣は、Xが在留期間中に無届けで転職したことと政治的活動を行ったことを理由に更新を許可しなかった。(裁量処分)
Xは、これを不服として処分の取消訴訟を提起した。
裁判所が、判決でその処分を取り消すことができるのはどのような場合か。
行政事件訴訟法の条文に照らし、40字程度で答えよ。
↓↓↓
(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
法務大臣の処分に裁量権の逸脱または濫用があった場合に限り、取り消すことができる。
行政庁に裁量が認められる処分については、裁判所が審査できるのは「裁量権の逸脱または濫用があったかどうか」に限定されます。
もしあれば取消し可能、なければ不可ということです。
ここで大切なのは、逸脱「または」濫用という点です。
「逸脱・濫用」といったように「・」で区切って解答した場合は、マイナスになる可能性があります。
しっかりと「または」と書きましょう。
なお、条文上は「逸脱」ではなく「裁量権の範囲をこえ」と書いてあるので、そのように書いても問題ありません。
(むしろそちらの方が正確ですね)
ちなみに本問は、憲法でおなじみ「マクリーン事件」です。
コメント