【問題】
行政手続法上、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができるとしている。
これは何と呼ばれ、どこに対し、どのような形式によって行わなければならないとされているか。行政手続法36条の3の規定に基づき、40字程度で答えよ。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
処分等の求めと呼ばれ、権限を有する行政庁又は行政機関に対し申出書を提出して行う。
処分等の求めについての問題です。
これは行政手続法の改正ポイントの一つですから、押さえておきたいですね。
提出先ですが、条文上では
処分の場合 → 権限を有する行政庁
行政指導の場合 → 権限を有する行政機関
となっていますが、ここまで書かせるのは細かすぎる気がします。
よって、本試験でもし出題されるとすれば、具体的な事例を挙げ、実際の行政庁や行政機関名を書かせる可能性が高いですね。(「知事」や「省庁」など)
また、「申出書」を提出するということも覚えておきましょう。
(「申請書」ではありませんので注意してください)
コメント
こんばんは!
ツイッターの方もいつも拝見させていただきだいております!その中で質問があるのですが、
(行政法)聴聞
行政手続法の聴聞の規定に基づく処分(または不作為)に対し、審査請求をすることはできるか。
↓
できない。
(行手法)
聴聞を経て行政庁が行った不利益処分につき、不服がある場合は、当事者は行政不服審査法による審査請求をすることができるか
↓
できる
とあるのですが、この2つの違いがいまいち理解ができません(;_;)
お時間ありましたら教えていただけるとありがたいです。
こんばんは!
上は「聴聞手続きそのもの」
下は「聴聞手続きのその後に行政庁が行った処分」
という違いです。
聴聞手続きは、それ自体が当事者への救済措置ですから、それに対して審査請求はできないのです。
一方、聴聞を経た上で行われた不利益処分には審査請求が可能です。
分かりやすい例を挙げると・・
「なんで私が不利益処分を受けないといけないんですか?!文句があります!」
「分かりました。あなたの言い分を聞かせてください」(→聴聞)
「ちょっと待って、あなたの話の聞き方が気にくわないので審査請求します」(→聴聞に対する審査請求 ×)
・・というように、聴聞に対してまで審査請求が認められてしまうとおかしなことになっちゃいますよね?だからできないのです。
一方、
「あなたの言い分は分かりました。でもやっぱり不利益処分をします」(→聴聞を経て行った不利益処分)
「納得できないので審査請求します」(→不利益処分に対する審査請求 〇)
これは認められるということです。
お分かり頂けたでしょうか。
やっと理解ができました!!
ありがとうございます(*^^*)
よかったです?