今回のテーマは「猿払事件」です。
公務員の政治的行為を禁止している国家公務員法の規定が、憲法21条に違反しないかが争われた事例です。
事件の概要
猿払村の郵便局員(※当時は公務員)のAが、選挙の際、自分が応援している政党のポスターを公営掲示板に貼ったり、そのポスターを他の人に配るように依頼したことで、国家公務員法違反に問われた。
押さえておくべきポイント
●国家公務員法が公務員に政治的行為を禁止することは
①禁止の目的が正当であり
②目的と禁止の間に合理的関連性があり
③禁止で得られる利益が失われる利益よりも大きい
→よって合憲である。
●政治的行為は、勤務時間外でも、非管理職であっても禁止である。
コメント