今回のテーマは「レペタ事件」です。またの名を「法廷メモ訴訟」といいます。
法廷の中でメモを取る行為を不許可とすることは憲法21条の「知る権利」の侵害にならないか争われた事例です。
事件の概要
アメリカの弁護士レペタ氏は、裁判の傍聴に際しメモを取りたいと裁判長に許可を求めたが、裁判長はこれを不許可とした。
レペタ氏はこの措置は憲法21条の「知る権利」の侵害であるとして国家賠償請求した。
押さえておくべきポイント
●法廷においてメモを取ることは、憲法21条1項の精神に照らし尊重に値し、故なく妨げられてはならない。
●しかし、法廷警察権の行使は裁判長の広範な裁量に委ねられているので、裁判長の措置は憲法に違反しない。
ここで非常に重要なのは、「尊重に値する」という言葉です。
つまり「権利としては保障されていない」ということです。この点はしっかり覚えておきましょう。
ちなみにこの「尊重に値する」という言葉については、平成18年問5肢3において、ムチャクチャ細かい部分を見極めさせる問題が出たことがありました。
これはさすがに厳しすぎると思います・・。
ちなみにこの判決後、傍聴席でメモを取ることは特段の事情がない限り認められるようになりました。
レペタ氏の請求は棄却されましたが、実質的には勝訴を勝ち取ったといえますね。GJ。
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