憲法の判例において、重要な部分だけを書き残しておくシリーズです。
(そんなのあったか?と言われそうですが、今作りましたw)
判例はたくさんあるのに、一つずつ詳細を書いても、忙しい受験生はゆっくり読んでられない!
だから重要な部分だけかいつまんで覚えよう!!
という主旨です。
ということで初回のテーマは「ノンフィクション『逆転』事件」です。
プライバシーに関する有名な判例です。
概要
ノンフィクション作品において、傷害致死事件を起こした人物Aの名前が実名で書かれた。
Aは「自分の知られたくない前科を公表されて精神的苦痛を受けた」として著作者を訴えた。
押さえておくべきポイント
- 前科を公表されないことには、法的保護に値する利益がある。
- しかし、実名を明らかにすることに歴史的・社会的な意義が認められる場合には許されることがある。
- 不法となるか否かは、「歴史的・社会的な意義」と「前科を公表されない法的利益」とを比較して決める。
- 「前科を公表されない法的利益」が優越する場合には、著作者は賠償しなければならない。
本件では、「前科を公表されない法的利益」が優越するとされ、著作者に賠償が命じられました。
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