不逮捕特権があっても逮捕される場合

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今回のテーマは「不逮捕特権」です。

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不逮捕特権とは何か?

読んで字のごとく、「逮捕されない」という特権です。国会議員に認められます。

憲法第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

 

なんでだよ!
悪いことしても逮捕されないとか法の下の平等に反してんじゃね?

 

と思いますよね。

これはかつてのヨーロッパで、君主や政府が自らに反対する議員を不当に逮捕することが横行していたことから、その防止策として生まれたもののようです。

そのため不逮捕特権の目的は

①議員の身体の自由を保障すること
②議院での審議を可能にすること

とされています。
これは法の下の平等の例外となっているのですね。

不逮捕特権が認められているのは国会議員のみです。地方議員には認められていません。

 

でも逮捕される場合もある

とはいえ。
たとえ会期中であっても、逮捕されるケースが2つだけあります。
カンタンなので押さえておきましょう。

①院外での現行犯の場合

現行犯だった場合は逮捕されます。不当な逮捕である可能性がないからですね。
(ちなみに「院内」で現行犯だった場合は、各議院の議長が警察権を行使します)

②議院の許諾がある場合

所属する議院の許諾があれば逮捕されます。許諾は本会議における採決によって決められます。

 

なお、不逮捕特権は「会期中」のみです。
もし会期であった場合は普通に逮捕されますので、ヒッカケなどに注意してくださいね。
(その後に会期になった場合は、議院が要求すると釈放されます)

会期には、「常会」「臨時会」「特別会」の他、「参議院の緊急集会」も含まれます。
憲法
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