今回のテーマは「泉佐野市民会館事件」です。
憲法21条の「集会の自由」が制限される場合について判示された例です。
事件の概要
関西国際空港の建設に反対する中核派組織が、決起集会を行うために市民会館の使用許可を求めたが、市長は「公の秩序をみだすおそれがある場合は使わせない」とする条例に基づき不許可とした。
中核派組織はこれを憲法21条、地方自治法244条に違反するとして訴えた。
押さえておくべきポイント
●公の施設であっても、「公の秩序をみだすおそれがある場合」には、利用を拒むことができる。
●ただしそれは、単に危険な事態を生じる蓋然性がある、というだけではダメ。
●差し迫った危険が具体的に予見されることが必要である。
本件は、中核派が極左暴力集団として違法な行為を繰り返していたことなどから、近隣住民の生命財産の侵害が具体的に予見されるとして、憲法違反ではないと判断されました。
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