【問題】
「非申請型(直接型)義務付け訴訟」が適法に提起された場合において、裁判所が行政庁に対しその処分をすべき旨を命ずる判決をするのは、処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであるときの他、もう一つの場合がある。それはどのようなときか。40字程度で答えよ。
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【解答例】
行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え、またはその濫用となると認められるとき。
練習問題25に続き、非申請型義務付け訴訟についての問題です。
今回は勝訴のための要件となります。
第37条の2
⑤義務付けの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
⑤義務付けの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
“裁量権の範囲を超え”というのは「裁量権の逸脱」という書き方も一般的です。
ただし、こうした記述の際、「裁量権の逸脱濫用」や「裁量権の逸脱・濫用」という書き方はしないでくださいね。
なぜなら「逸脱かつ濫用」なのか「逸脱または濫用」なのか、違いが明確ではないからです。(減点されてもおかしくありません)
しっかりと「または」と書くようにしてくださいね。
コメント
こんにちは!
危険負担のところ、ユー○ャンの記述予想で出るかもしれないと言われてるんですけど、いつも頭がこんがらがっちゃいます(^^;)
もしお時間あったらでいいので、まとめ記事を作っていただけたらなぁと思います。
度々リクエストすみません(^^;)
危険負担ですね。了解しました!
ちょっとお時間くださいね(笑)