行政不服審査法の審査請求において、審査庁ができることを「上級庁」「処分庁」「その他の庁」ごとにまとめました。
混乱しがちな部分なので、分からなくなったときは以下の表で確認してください。
処分の場合
取消 | 変更 | 義務付け | |
---|---|---|---|
上級庁 | 〇 | 〇 | 一定の処分をすべき旨を命じる |
処分庁 | 〇 | 〇 | 一定の処分をする |
その他の庁 | 〇 | × | × |
こうした表を覚える際、ヒエラルキーをイメージすると頭に入りやすいです。
「上級庁」は偉い庁ですから、処分庁に「やっとけ」と命じられるわけですね。(自ら処分するのではないことに注意です)
「その他の庁」は一番下っ端なので、大きな権限は持っていません。取消はできても変更や義務付けはできないのです。(※本当に下っ端というわけではありませんよ。分かりやすく覚えるためのイメージです)
ちなみに↓↓の「事実行為」もそうですが、「その他の庁は変更ができない」ということを覚えておきましょう。
事実行為の場合
「事実行為」とは、「公権力の行使に当たる行為で、継続的性質を有するもの」です。法律効果が発生しません。(人の収容、物の留置、行政指導など)
違法または不当の宣言 | 撤廃 | 変更 | |
---|---|---|---|
上級庁 | 〇 | 撤廃命令 | 変更命令 |
処分庁 | 〇 | 〇 | 〇 |
その他の庁 | 〇 | 撤廃命令 | × |
こちらでも、その他の庁は変更ができません。
それ以外は全部〇(処分庁以外は「命令」になるだけ)ですね。
執行停止
申し立てがなくても 職権で |
処分の効力・ 処分の執行・ 手続の続行の停止 |
その他の措置 | |
---|---|---|---|
上級庁 | 〇 | 〇 | 〇 |
処分庁 | 〇 | 〇 | 〇 |
その他の庁 | × | 〇 ※処分庁の意見を聴取して |
× |
これも、「その他の庁」の下っ端っぷりをイメージすればOKです。
職権はないし、その他の措置もできません。
執行停止も、処分庁の意見を聴取した上でなければ行えません。
以上。頑張って覚えてくださいね。
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