【行政不服審査法】審査請求に対して、審査庁ができることのまとめ

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行政不服審査法審査請求において、審査庁ができることを「上級庁」「処分庁」「その他の庁」ごとにまとめました。
混乱しがちな部分なので、分からなくなったときは以下の表で確認してください。

 

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処分の場合

取消 変更 義務付け
上級庁 一定の処分をすべき旨を命じる
処分庁 一定の処分をする
その他の庁 × ×

こうした表を覚える際、ヒエラルキーをイメージすると頭に入りやすいです。
「上級庁」は偉い庁ですから、処分庁に「やっとけ」と命じられるわけですね。(自ら処分するのではないことに注意です
「その他の庁」は一番下っ端なので、大きな権限は持っていません。取消はできても変更や義務付けはできないのです。(※本当に下っ端というわけではありませんよ。分かりやすく覚えるためのイメージです)

ちなみに↓↓の「事実行為」もそうですが、「その他の庁は変更ができない」ということを覚えておきましょう。

 

事実行為の場合

「事実行為」とは、「公権力の行使に当たる行為で、継続的性質を有するもの」です。法律効果が発生しません。(人の収容、物の留置、行政指導など)

違法または不当の宣言 撤廃 変更
上級庁 撤廃命令 変更命令
処分庁
その他の庁 撤廃命令 ×

こちらでも、その他の庁は変更ができません
それ以外は全部〇(処分庁以外は「命令」になるだけ)ですね。

 

執行停止

申し立てがなくても
職権で
処分の効力・
処分の執行・
手続の続行の停止
その他の措置
上級庁
処分庁
その他の庁 ×
※処分庁の意見を聴取して
×

これも、「その他の庁」の下っ端っぷりをイメージすればOKです。
職権はないし、その他の措置もできません。
執行停止も、処分庁の意見を聴取した上でなければ行えません。

 

以上。頑張って覚えてくださいね。

行政法
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