【地方自治法】「委員会」の区別ついてますか?

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地方自治法を勉強していると、「委員会」という言葉がよく出てきます。

よく問われるのが、「任意」なのか「必置」なのかです。
(※必置とは「必ず置かなければならない」の意味)

 

意外と混乱されている方が多いので、しっかり区別できるようにしておきましょう。

 

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委員会の違い

地方自治法で定められた委員会には2種類あります。

①「普通地方公共団体が」執行機関として設置したもの(※行政委員会ともいう)

  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会
  • 監査委員

②「議会が」設置したもの

  • 常任委員会
  • 議会運営委員会
  • 特別委員会

 

すっごくカンタンに覚えてください。

「①執行機関として設置する委員会」すべて必置です。
「②議会が定める委員会」すべて任意です。

「①執行機関として設置する委員会」すべて法律で定められていますが、
「②議会が定める委員会」すべて条例です。

執行機関とは、カンタンに言えば実力行使の権限を持った機関です。
行政を円滑に進めるために必要だから、「地方公共団体は用意しておくように」と法律で義務付けられているのです。

議会が制定できるのは条例ですから、委員会を設置する際は条例で定めます。

行政委員会4つは必ず覚える

さて、試験では親切に「執行機関として」と問題文に書いてくれるかどうか分かりません。
そこで、行政委員会の以下の4つは必ず覚えておきましょう。
これらが出てきたら、「必置!」と分かるようになることが大切です。

・教育委員会
・選挙管理委員会
・人事委員会
・監査委員

ちなみに、議会が設置できる委員会も3つありますが、こちらをそれほど覚える必要はありません。
「議会が~」ときたら全て任意ですから。

 

行政法
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