行政手続法といえば、
●「処分」「行政指導」「届出」に関する手続き
●「命令等を定める」手続き
に関する一般法ですよね。
ところが、地方公共団体が行う行政手続きの場合、必ずしも行政手続法が適用されません。
なぜなら地方公共団体には「地方自治」が認められているからです。
「俺たちは自由にやらせてもらうぜ!」ということですね。(こんなに乱暴な感じじゃないけど 笑)
そこで、地方公共団体が行う手続きにおいて、「行政手続法が適用されるもの」「適用除外となるもの」をしっかり区別できるようにしておきましょう。
覚えるのはこれだけ!
めっちゃシンプルに覚えましょう。
地方自治体が行う手続きにおいて、行政手続法が適用されるのは以下だけです。
●「法令」が根拠の「処分」
●「法令」が根拠の「届出」
だけです。
(※一応念のために書いておくと、「法令」は「法律&命令」ですからね。いちいち分けて書くよりこちらの方が頭に入りやすいのでまとめています)
なぜかこれらについてだけ適用されるのかといえば、「法令」=国全体のルールだからです。
国全体のルールについて、国の手続き上のルール(行政手続法)を適用することは、なんら問題がないわけですね。
これさえ理解してしまえばあとはカンタン。
残りはすべて適用除外となります。
●「条例・規則」が根拠の「処分」も
●「条例・規則」が根拠の「届出」も
●「行政指導」も
●「命令等を定める行為」も
ぜーんぶ適用除外です。
フリーダム!
特に「条例が根拠」と書いてあったら、一瞬で「適用除外!」と判断しましょう。
ついでに覚えておくこと
とはいえ。
いくら適用除外であっても、何でもかんでも地方公共団体の自由というわけにはいきませんよね。
行政の手続きである以上、公正さや透明性は必要です。
そのため、地方公共団体は、行政手続法の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めることになっています。これを受けて、ほとんどの自治体では「行政手続条例」が定められています。
地方公共団体は、第3条第3項において第2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
これは努力規定であるということを押さえておきましょう。
コメント