改正により「利害関係を有する者」はなくなり、「正当な利益を有する者」に統一されました。
リクエストを頂きましたので、急いで投稿します(笑)
ご質問は、
でした。
これは条文を順番に見ていく必要がありますが、先にざっくりとだけお伝えしておきますと、
「利害関係を有する者」は、「他人の債務」を弁済する人だけ
「正当な利益を有する者」は、「自らの債務」を負担する人も含む
ということです。詳しく見ていきましょう。
利害関係を有する者
まず、「利害関係を有する者」ですが、これが出てくるのは民法474条です。
①債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
②利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
債務者以外の第三者でも弁済はできますよー。
そして「利害関係を有する第三者」であれば、債務者の意思に反しても弁済できますよーということですね。(②の反対解釈)
この場合の利害関係とは、法律上の利害関係です。簡単にいえば金銭が絡む利害関係です。(※親戚や友人だから、というのは法律上の利害関係ではありません)
例えば物上保証人や、担保不動産の第三取得者、後順位抵当権者などは、債務がキチンと弁済されないと損をしますから、「利害関係を有する第三者」に該当します。
そのため、債務者が「やめてよ」と言っても無視して弁済することができます。
・担保不動産の第三取得者
・後順位抵当権者
などは、「利害関係を有する第三者」であって、債務者の意思に反して弁済することができる。
ここで、「あれ?保証人だって利害関係人じゃないの?委託を受けてなくても弁済できるよね?」と思った方もいるかもしれません。(参考:求償権について)
ところが474条の「利害関係を有する第三者」には、
・連帯保証人
・連帯債務者
は含まれません。
なぜならこの人たちは債権者に対して、直接自ら債務を負っている人たちだからです。
「他人の債務を弁済する人」(=利害関係を有する第三者)ではないからです。
正当な利益を有する者
さて、次に「正当な利益を有する者」です。
こちらが出てくるのは民法500条です。
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
債務者の代わりに弁済した人は、債権者に代位します。(つまり、「私に支払え」と債務者にいえます)
こちらの場合は、先に挙げた「保証人」「連帯保証人」「連帯債務者」も含まれます。
まとめるとこんな感じ
474条「利害関係を有する者」 | 500条「正当な利益を有する者」 |
---|---|
・物上保証人 ・担保不動産の第三取得者 ・担保不動産の賃借人 ・後順位抵当権者 など |
・物上保証人 ・担保不動産の第三取得者 ・担保不動産の賃借人 ・後順位抵当権者 ・保証人 ・連帯保証人 ・連帯債務者 など |
論点としてはかなり細かい部分なので、試験で違いが問われる可能性はそれほど高くないかもしれませんが、念のため理解しておいてくださいね。
また、
・親戚や友人であることは「利害関係を有する第三者」に当たらない
・担保不動産の賃借人や、後順位抵当権者は「利害関係を有する第三者」に当たる
といった知識も要チェックです。
ちなみに474条も2020年に改正されます。
「利害関係」という言葉はなくなり、500条と同じ「正当な利益」という言葉になります。よって、こうした議論は必要なくなりますね。(ヨカッタヨカッタ)
コメント
とっても分かりやすい解説をありがとうございます(ToT)!
急に無理言ってすみませんでした(^_^;)
解説ありがとうございます?