質権について、重要な部分だけのまとめ

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「質権」は、出題が少ないこともあって、皆さん勉強が手薄になっている部分ではないでしょうか。

とはいえ、試験範囲であることに変わりはなく、いつ出題されても文句は言えません。

そのため、最低限の知識は押さえておきたいところです。

重要な点だけをまとめておきましたので、チェックしておいてください。

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質権の設定について

設定は、動産質でも不動産質でも引渡しが必須!!

そのため、以下については質権は認められません。
× 代理占有
× 占有改定
× 譲渡禁止物

 

目的物の使用収益について

動産質は、使用収益NG!(勝手に使っちゃダメ)
不動産質は、使用収益OK!(質権者が賃貸して賃料を取れる)

 

利息の請求について

動産質は、利息の請求ができる
不動産質は、利息の請求ができない(使用収益できるメリットがあるから)

 

対抗要件について

動産質は、占有の継続が対抗要件
不動産質は、登記が対抗要件

 

動産質特有のもの

占有を奪われた場合は、占有回収の訴えによってのみ請求可能

※質権そのものに返還請求権はない(占有を奪われた時点で対抗要件を失うため)

 

不動産質特有のもの

存続期間は、最長10年
占有を奪われた場合は、不動産質権に基づく物権的返還請求が可能

 

債権質特有のもの

債権質とは、債権に質権を設定することです。
AがBから借金するにあたり、AがCに持つ債権に質権を設定する、というイメージです。
(債権は金銭債権だと思えばOK。それ以外は無視していいです)

A(債務者)→→→C(第三債務者)


B(債権者)

Bは自己の債権額についてのみCに直接取り立てできる
取り立てできるのは、BのAに対する被担保債権とAのCに対する目的債権両方の弁済時期が到来してから
民法
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