【問題】
A所有の土地には、Bの1番抵当権およびCの2番抵当権が登記されている。また、Bの1番抵当権にはDの転抵当権が設定されている。
今、BとCは抵当権の順位を変更することで合意をした。
この順位の変更に効力を生じさせるためには、どのような要件を満たさなければならないか。40字程度で答えよ。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
Dの承諾を得なければならず、抵当権の順位の変更の登記をしなければならない。
抵当権の順位の変更についてです。
抵当権の順位を変更する要件は3つあります。
①順位変更する抵当権者全員の合意
②利害関係人の承諾
③順位変更の登記
②利害関係人の承諾
③順位変更の登記
です。
すべて大切ですが、とりわけ重要なのは②利害関係人の承諾と③順位変更の登記ですね。
「利害関係人」とは、その順位変更によって損害を受ける可能性のある人をいいます。
・転抵当権者
・抵当権の被担保債権の差押債権者
・質権者
などです。
これらの人からしたら、自分の知らないところで勝手に順位変更されてしまっては困るわけですね。
「転抵当」というのは、抵当権に抵当権を設定することをいいます。
Bが、Aに対して有している抵当権を担保に、Dからお金を借りている、とイメージしてみてください。
もしBが勝手に抵当権の順位を降格してしまうと、Dは取っぱぐれてしまう可能性がありますよね。
そのために、承諾が必要というわけです。
(合意ではなく承諾です)
また、抵当権の順位変更は「登記」しなければ効力を生じません。
一般的には、登記は第三者に対する対抗要件ですから、当事者間では登記がなくとも抵当権は効力を生じます。
しかし、順位変更に関しては、登記しなければ当事者間においても効力は発生しません。
これは意外と盲点なので注意しておいてください。
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