「苫米地事件」を分かりやすくまとめました

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今回のテーマは「苫米地事件」です。

内閣が行った衆議院の解散に裁判所の司法審査が及ぶかが争われた事件です。(最判昭和35.6.8)

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事件の概要

1952年、当時の総理大臣であった吉田茂が衆議院を解散したところ、これによって議員の職を失った苫米地義三が「内閣が抜き打ちで解散を行うことは違憲無効である」として訴えた。

争点

  • 衆議院の解散に裁判所の司法審査は及ぶか

押さえておくべきポイント

  • あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるわけでない
  • 衆議院の解散のような国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為には司法審査が及ばない

 

本件は、憲法第7条(天皇の国事行為)を根拠に衆議院の解散が行われた初のケースだったので、憲法69条(衆議院の内閣不信任決議)の手続きを経ずに解散が行えるか否かで争いとなりました。

結論としては、高度に政治性のある国家行為は裁判所の審査権に服しないという「統治行為論」により、訴えは棄却されました。

ちなみに一点注意ですが、これは「そもそも法律上の争訟に当たらない」ということではありません。
法律上の争訟であって、有効無効の判断ができる場合であっても審査しないということです。

 

同様の「統治行為論」を扱った判例として、「砂川事件」も押さえておいてください。

「砂川事件」を分かりやすくまとめました
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憲法
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