新型コロナ関連のニュースが後を絶ちませんね。
マスコミ報道に対しては個人的に思うことが多々ありますが、それはここでは置いといて、こんなニュースを目にしました。
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新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用対象に、新型コロナウイルスを加えるそうです。
この「特別措置法」って時々目にしますよね。
そもそも「措置法」って何なのでしょうか。
今回はそんなお話です。
本来の法律は「一般的」「抽象的」である
法律というのは、本来
- 一般的(=不特定多数の人々に適用される)
- 抽象的(=不特定多数の事件に適用される)
はずのものです。
なぜかといえば、「誰か特定の人にだけ適用される」「特定の事件についてだけ適用される」法律は、憲法に定める平等原則に違反する可能性が高いからです。
また、こうした法律を簡単に許してしまうと、権力分立を侵すことにもなります。
本来、個別具体的な措置は行政権に属するものであるため、立法権の濫用に当たる怖れがあるからです。
措置法は「個別的」「具体的」である
ただ一方で、すべての場合において一般的・抽象的でなければならないというのも問題があります。
例えば緊急を要する場合に、行政が「これは適用かな?どうかな?」と判断している時間がない場合です。
そういうときは、立法で直接その事態について「はい、この場合には適用ね!」と狙い撃ちした方が早いわけですね。
このように、
- 個別的(=特定の人々に適用される)
- 具体的(=特定の事件に適用される)
について定められた法律を「措置法」といいます。
措置法の合憲性
では、こうした措置法が、先に述べたような「権力分立」や「平等原則」に違反しないか、という点については、通説ではどのように言われているのでしょうか?
(実際にたくさん制定されているので、合憲という判断はつくと思いますが)
通説では、
権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではない。
とされています。
簡単に言ってしまえば、程度問題ということですね。
こちらは平成25年問5で出題されています。
ということで、新型コロナのニュースなども、意外と法律の勉強につながるよ、というお話でした。
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