新型コロナに関連して「措置法」を勉強しよう

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新型コロナ関連のニュースが後を絶ちませんね。

マスコミ報道に対しては個人的に思うことが多々ありますが、それはここでは置いといて、こんなニュースを目にしました。
↓↓↓

新型コロナ対応 特措法改正案、衆院内閣委で可決 - 日本経済新聞
新型コロナウイルス感染症を適用対象に加える新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案が11日、衆院内閣委員会で与野党の賛成多数で可決した。感染拡大を抑制するために私的権利の制限を含む措置をとれる「緊急事態宣言」が可能となる。宣言を発令する際に国会への事前の報告を求める付帯決議も採択した。改正案を担当する西村康稔経済財政・...

新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用対象に、新型コロナウイルスを加えるそうです。

この「特別措置法」って時々目にしますよね。
そもそも「措置法」って何なのでしょうか。

今回はそんなお話です。

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本来の法律は「一般的」「抽象的」である

法律というのは、本来

  • 一般的(=不特定多数の人々に適用される)
  • 抽象的(=不特定多数の事件に適用される)

はずのものです。

なぜかといえば、「誰か特定の人にだけ適用される」「特定の事件についてだけ適用される」法律は、憲法に定める平等原則に違反する可能性が高いからです。

また、こうした法律を簡単に許してしまうと、権力分立を侵すことにもなります。
本来、個別具体的な措置は行政権に属するものであるため、立法権の濫用に当たる怖れがあるからです。

 

措置法は「個別的」「具体的」である

ただ一方で、すべての場合において一般的・抽象的でなければならないというのも問題があります。

例えば緊急を要する場合に、行政が「これは適用かな?どうかな?」と判断している時間がない場合です。

そういうときは、立法で直接その事態について「はい、この場合には適用ね!」と狙い撃ちした方が早いわけですね。

このように、

  • 個別的(=特定の人々に適用される)
  • 具体的(=特定の事件に適用される)

について定められた法律を「措置法」といいます。

個別の案件に対する行政処分のような法律であるため「処分的法律」とも呼ばれます。

 

措置法の合憲性

では、こうした措置法が、先に述べたような「権力分立」や「平等原則」に違反しないか、という点については、通説ではどのように言われているのでしょうか?
(実際にたくさん制定されているので、合憲という判断はつくと思いますが)

通説では、

権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではない。

とされています。

簡単に言ってしまえば、程度問題ということですね。
こちらは平成25年問5で出題されています。

 

ということで、新型コロナのニュースなども、意外と法律の勉強につながるよ、というお話でした。

 

憲法
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