2019年1月13日に、自筆証書遺言の方式が緩和されます。
といっても覚えることは少しなので、改正ポイントをさらりと見ておきましょう。
覚えておくのはこれだけ!
●財産目録は自署でなくともよい(パソコンでOK)
●預金は通帳のコピーを、不動産は登記事項証明書を添付すればOK
●ただし、目録の全てのページに署名押印が必要
●預金は通帳のコピーを、不動産は登記事項証明書を添付すればOK
●ただし、目録の全てのページに署名押印が必要
一応気を付けておきたいのが、「遺言書」は今まで通り自署でなければならないという点です。
パソコンで作成していいのは「財産目録」だけです。
あと、パソコンでプリントした目録は「1枚1枚全てに署名押印する」という点も押さえておきましょう。偽造を防ぐためですね。
以上となります。
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