停止条件付き契約の「危険負担」

スポンサーリンク

こちらの記事は、民法改正前の内容となっております。
改正後の「危険負担」についてはこちらをご覧ください。

 

 

以前「危険負担」の投稿をした際に触れていなかった部分があったので追記します。
それは、「停止条件付きの双務契約」だった場合です。

 

「停止条件」というのは、将来、条件が成就したら効力が発生するというものです。

例えば、

「東京に転勤したら家を売ってあげる」
「結婚したら指輪を買ってあげる」
「行政書士試験に合格したら開業費用を出してあげる」

・・などのような契約が停止条件付きの契約です。

条件とは、発生するかどうか不確定なことにかからしめるものをいいます。そして、この条件が成就するまでは効力が停止しているものを停止条件といいます。

 

危険負担の問題が生じるのは「停止条件付きの双務契約」なので、

「東京に転勤したら家を売ってあげる」(※停止条件付き売買契約)

という例で考えてみたいと思います。
(「指輪を買ってあげる」といった場合は、片方だけが債務を負う片務契約なので、危険負担の問題はおきません)

 

スポンサーリンク

「滅失」か「損傷」で結論が異なる

前回の説明では、「特定物の場合は買主(債権者)が負担」と言いました。

今回のケースも特定物ですが、同じように買主(債権者)が負担することになるのでしょうか?

実はこれは「滅失」の場合と「損傷」の場合で結論が異なります。

滅失の場合は、売主負担(債務者主義)

損傷の場合は、買主負担(債権者主義)

となるのです。

 

例えば、東京に転勤が決まり(条件が成就し)、いざ買主が家を売ってもらおうと思った時に、

もし家が滅失していたら、お金を支払わなくてよい

もし家が損傷レベルだったら、お金を支払う必要がある

ということになります。

覚え方としては、

せっかく条件が成就したのに、目的物が滅失していてもお金を払わないといけないのは酷すぎる!だから売主の負担でいいよね。(=債務者主義)

損傷くらいなら、引渡しできないわけじゃないからお金は払わないといけないよね。停止条件の場合は成就するまでに時間がかかるから、それくらいのリスクは買主が負うべきだよね。(=債権者負担)

的な理解でいいと思います。

なお、損傷の原因が売主のせいだったときは、買主は「履行の請求(そのまま引渡してもらう)」か「契約の解除」のいずれかを選択できます。

そして、いずれの場合も賠償請求を請求することが可能となっています。

「引渡しはしてもらうけど、傷つけた分は賠償してね!」
もしくは
「傷ついてるならもういらない!その代わり損害を賠償してね!」
と言えるということですね。

 

「停止条件」の勉強は混乱しがちなところですが、実例で理解していくと分かりやすいと思いますよ。

民法
スポンサーリンク
スポンサーリンク
Yutaka_0125をフォローする
スポンサーリンク
1日5分で学べる行政書士試験ブログ

コメント

  1. とおる より:

    これは、停止条件の条件成就した時(法律の効果が発生する時)に特定物が滅失してるから
    っていうことですか?

    • gyoseishoshi より:

      コメントありがとうございます。
      > これは、停止条件の条件成就した時(法律の効果が発生する時)に特定物が滅失してるからっていうことですか?
      「これは」がどの部分を指しているのがちょっと分からないのですが、滅失のときに売主負担になるという点でしょうか?
      もしそうであれば、まさにそういうことですね。滅失によって所有権を移転できませんので。