留置権が行使できる場合、できない場合

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今回のテーマは留置権です。

民法第295条(留置権)
①他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
②前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

留置権についての問題は、「行使できる」or「できない」が問われることが多いので、特定のキーワードと結論を押さえてしまいましょう。(法定地上権と同じですね)

 

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留置権が行使できる場合

必要費のために

行使できる。(必要費=「修繕費」のこと)

有益費 のために

行使できる。(有益費=「改良工事費」のこと)
※ただし裁判所が償還に期限を許与した場合は行使できない
※償還に期限を許与するとは、「一定期間までに有益費を払えばOK」とすること。
すると、弁済期が到来していないことになるので、留置権が行使できなくなる。

必要費・有益費とも、賃貸借契約の解除後は行使できないことに注意。(不法占拠となるから)

 

Aが建物をBに売却し、引渡しは代金と引き換えにする契約をしたが、Bが代金を支払わないうちにCに転売し登記を移転した。この場合、AはBに対する未払代金請求債権の担保として、Cに対し留置権を

行使できる。
未払代金請求債権は「建物に関して生じた債権」なので、Aには留置権が成立している。留置権は物権なので絶対効があり、転得者に対しても主張できる。

 

留置権が行使できない場合

不動産の二重譲渡において、登記できなかった者が自らの損害賠償請求権を担保するために

行使できない。
損害賠償請求権は建物に関して生じた債権ではない。よって「その物に関して生じた債権」ではない。

他人物売買において、売主の履行不能による損害賠償請求権を担保するために

行使できない。
損害賠償請求権は目的物に関して生じた債権ではない。よって「その物に関して生じた債権」ではない。

「損害賠償請求権」とあったら、留置権は行使できない

 

造作買取請求権を担保とするために

行使できない。
造作買取請求権は建物に関して生じた債権ではない。よって「その物に関して生じた債権」ではない。

敷金返還請求権を担保とするため

行使できない。
敷金の目的は目的物の明渡までに生じた一切の債務の担保であって、敷金返還請求権は明渡時に生じるもの。よって「その物に関して生じた債権」ではない。

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もし分からなくなったら、「留置権は、物を留置する(返さない)ことで債務の弁済を促すもの」という、本来の趣旨に立ち返って考えてみましょう。

 

その他、留置権で覚えておくこと

  • 留置権に、物上代位性はない
  • 留置権を行使しても、債権の消滅時効は進行する
  • 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、弁済に充当することができる
  • 留置権者には、善管注意義務がある
民法
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