寄与分と特別寄与料の違いを分かりやすく解説

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被相続人に対して寄与した者に認められるものに、「寄与分」と「特別寄与料」があります。

よく似た言葉なので、混同している人も多いのではないでしょうか。
実は、この2つは似てはいても根本的に違う部分があるのです。

今回はその違いを明らかにしていきましょう。

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そもそも「寄与」とは?

「寄与」とは、「貢献」と言い換えるとよいでしょう。

つまり、被相続人が生きているときに、被相続人に貢献したことを指します。

それによって、財産の一部をもらうことができるということですね。

 

寄与分

まず「寄与分」とは何か。
条文を見ておきましょう。

904条の2第1項
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

相続人の中に

  • 被相続人の事業を手伝った
  • 被相続人の事業に対して資金を提供した
  • 被相続人を介護した

などによって、被相続人の財産を維持したり、増加させたりした人がいた場合、その人は特別な貢献をしているわけですから、多めに財産を受け取ってもいいよね?ということで、それを「寄与分」としてあらかじめ差し引き、残った分を法定相続分で分配するのがこの規定です。

(ちなにに「療養看護で財産を維持とはどういうこと?」と思われるかもしれませんが、介護することで、ヘルパーさんなどのコストを減らすことができますよね)

例えば、相続財産が500万円、相続人がAとBの2人であったとしましょう。(相続分は1/2ずつ)
Aは、被相続人を療養看護したことによって100万円の特別の寄与が認められたとします。
この場合、まず相続財産の500万円から、寄与分である100万円を引きます。

500-100=400万円

この額を相続財産とみなします。
これを法定相続分によって案分するので、

A:200万円
B:200万円

となります。
そして、Aには先ほど引いておいた寄与分を加えて

A:200万円+100万円=300万円
B:200万円

という分配になるということです。

なお、ここで注意しなければならないのは、寄与分が認められるのは「法定相続人」だけという点です。

これが実は「特別寄与料」と一番大きな違いとなります。

特別寄与料

次に「特別寄与料」の条文を見てみましょう。

1050条1項
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

先ほどと似た文言ですが、大きく違うのは「親族」という言葉です。
親族とは、「6親等内の血族」と「3親等内の姻族」を指します。

つまり、相続人でなくとも請求できるということなのです。
逆に、相続人はかっこ書きにおいて除外されており、特別寄与料の請求はできません。
言い換えれば、「相続人以外の親族」のみが請求できるのです。

なぜこのように規定が分かれているのでしょうか?
実は、もともと民法の規定には「寄与分」しかありませんでした。
これによって、不都合なことが生じていたのです。

例えば、被相続人の介護をしていたのが、相続人の妻であった場合、妻は法定相続人ではありませんから、寄与分を請求することができませんでした。
どれだけ献身的に尽くしても、わずかな財産すら得ることができなかったのです。
こうした不都合を解消するために、相続人以外の親族が請求できるように新設されたのがこの特別寄与料です。

(介護が最も想定されるケースとなっているため、「無償で療養看護」が主な労務とされています。寄与分において認められていた、事業に対する資金の提供などは特別寄与料では認められていません)

では、先ほどと同様にシミュレーションをしてみましょう。

相続財産が500万円、相続人がAとBの2人であったとしましょう。(相続分は1/2ずつ)
Aには、妻Cがおり、Cが被相続人を無償で療養看護し、100万円の特別寄与料が認められたとします。
この場合、まず相続財産の500万円から、寄与分である100万円を引きます。

500-100=400万円

この額が相続財産とみなされます。
これを法定相続分によって案分するので、

A:200万円
B:200万円

となります。
そして、Cが先ほど引いておいた特別寄与料を得て

A:200万円
B:200万円
C:100万円

という分配になるということです。

民法
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コメント

  1. […] 「寄与分と特別寄与料の違いを分かりやすく解説」において、被相続人に貢献した人が相続財産の一部をもらうことができる制度について説明しました。 […]