【問題】
行政事件訴訟法第3条6項1号に定める義務付けの訴えとは、「非申請型(直接型)義務付け訴訟」とも呼ばれており、行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
「非申請型義務付け訴訟」を提起するためには、原告適格の他に要件が2つあるとされている。一つは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあることであり、これは「損害の重大性の要件」と呼ばれている。ではもう一つはどのような内容であり、何と呼ばれているか。40字程度で答えよ。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
その損害を避けるため他に適当な方法がないことであり、補充性の要件と呼ばれている。
非申請型義務付け訴訟についての問題です。
第37条の2
第37条の2
①第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
第37条の2
①第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
義務付け訴訟は、「非申請型」と「申請型」で要件が異なるため注意が必要です。
曖昧な方はこちらのページで改めて確認しておいてくださいね。
また、今回は要件を1つだけ書いて頂きましたが、2つとも書かせる問題も考えられます。
その時は、「重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないとき」としっかり書いてください。
「または」ではないので注意です!
続いて、練習問題26にもチャレンジしてみてください。
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